一時預かり事業
一時預かり事業について
一時的に家庭保育が困難な場合及び保護者の育児に伴う負担の解消のため、一部の認可保育所等において、一時預かり事業を実施しています。
利用できる方
以下の全てに該当する方が利用することができます。
- 普段保育所(園)や幼稚園を利用していない就学前児童。
- 保護者の傷病や入院、災害や事故、冠婚葬祭、育児等に伴う心理的・肉体的負担などの理由により一時的に家庭での保育が困難になった場合。
一時預かり利用料
4時間未満の利用 | 4時間以上の利用 | |
---|---|---|
3歳未満児 |
800円(850円) | 1,600円(1,700円) |
3歳以上児 |
650円(700円) | 1,300円(1,400円) |
松江市外在住世帯は( )内の料金となります。
別途、給食費・おやつ代・その他の実費が必要です。
利用料等は概ね上記のとおりですが、一部施設によっては金額が異なる場合があります。詳しくは実施施設へご確認ください。
利用方法
- 一時預かり事業の利用をご希望の方は、実施施設に直接お申込みください。
- 初めて利用される場合は、事前の登録・面接・健康診断・慣らし保育等が必要です。
- 必要な手続きは実施施設によって異なりますので、利用を希望される場合は早めに実施施設にお問い合わせください。
- ご利用希望が多い場合など、ご希望の日に受入れができないこともありますので、ご了承ください。
実施施設の一覧
利用料の補助について
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
一時預かり事業についても、就労など、一定の要件を満たす場合は無償化の対象となりますので、施設等利用給付認定申請を行ってください。
幼児教育・保育の無償化について(チラシ)(PDFファイル:177.4KB)
施設等利用給付認定申請の案内について(PDFファイル:160.5KB)
幼児教育・保育の無償化について、詳しくはこちらをご覧下さい。
一時預かり利用者負担軽減事業について
松江市在住の低所得世帯で、上記の無償化の対象とならない方を対象に、認可施設等における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の預かり)の利用料を助成し、経済的な負担を軽減を図ります。
一時預かり利用者負担軽減事業の案内について(公立版) (PDFファイル: 436.2KB)
一時預かり利用者負担軽減事業の案内について(私立版) (PDFファイル: 446.2KB)
助成対象者
以下の1~4を全て該当する方が助成対象となります。
- 一時預かり事業の利用日に松江市に住民票があること。
- お子さんが未就学児であり、保育所(園)や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等に通っていないこと。
- 幼児教育・保育の無償化の対象でないこと。
- 世帯所得が下記のいずれかに当てはまること。
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 市町村民税の所得割合算額が77,101円未満である世帯
利用料の助成額
4時間未満の利用 | 4時間以上の利用 | |
---|---|---|
3歳未満児 | 800円 | 1,600円 |
3歳以上児 | 650円 | 1,300円 |
給食費・おやつ代・その他の実費などは助成の対象となりません。
対象施設
松江市内の認可一時預かり実施施設を利用された場合が助成対象となります。
詳しくは上記「実施施設の一覧」をご確認ください。
申請及び助成方法
助成をうけるためには申請が必要です。利用施設により申請および助成方法が異なります。
公立保育所(園)を利用する場合
- 一時預かり利用料免除申請書を利用する公立保育所(園)にあらかじめ提出する。
- 令和6年1月1日時点の住所地が松江市外の場合、令和6年度の市町村民税所得割額 が分かる証明書(課税証明書等)も提出する。
- 助成対象と認められれば、利用料負担なしで一時預かりを利用できる。
一時預かり利用料免除申請書(Wordファイル:18.4KB)
私立保育所(園)、一時預かり事業所を利用する場合
- 一時預かり利用者負担軽減事業要件確認申請書をあらかじめ保育所幼稚園課に提出する。
- 令和6年1月1日時点の住所地が松江市外の場合、令和6年度の市町村民税所得割額 が分かる証明書(課税証明書等)も提出する。
- 助成対象と認められると、自宅へ要件確認通知書兼証明書が郵送される(申請してから約1週間後)。
- 要件確認通知書兼証明書を施設に提示すると、利用料負担なしで一時預かりを利用できる。
申請先及びお問い合わせ先
一時預かり利用者負担軽減手続き等に関すること
申請先:松江市役所保育所幼稚園課
電話:0852-55-5498(運営係)
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2025年04月01日