幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。幼児教育・保育の無償化の内容は、幼稚園、保育所、認定こども園などこどもが在籍する施設により異なります。詳しくは、こども家庭庁ホームページを御覧ください。
なお、幼児教育・保育の無償化の開始に当たり、松江市の実態に合わせた幼児教育・保育の無償化の内容を種別ごとにまとめたチラシを次のとおり作成していますので、参考にしてください。
施設等利用給付認定申請の案内について
松江市の実態に合わせた施設等利用給付認定申請の案内を種別ごとに次のとおりまとめていますので、御覧ください。
- 市立幼稚園又は市立認定こども園(幼保園)(幼稚園機能)に入園するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:162.8KB)
- 私立幼稚園又は私立認定こども園(幼稚園機能)に入園するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:170.5KB)
- 私立幼稚園又は私立認定こども園(幼稚園機能)に満3歳で入園して4月に進級するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:161.8KB)
- 院内保育所に入園するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:156.6KB)
- 院内保育所の2歳児クラスから3歳児クラスに進級するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:154.5KB)
- 島根大学教育学部附属幼稚園に入園するこどもの保護者向け案内(PDFファイル:161.1KB)
- 認可外保育施設にのみ在籍しているこども又はいずれの保育施設にも在籍していないこどもの保護者向け案内(PDFファイル:156KB)
施設等利用給付認定申請の手続について
施設等利用給付認定申請する場合は、所定の申請書に保育を必要とする事由を証明する書類を添付して市(保育所幼稚園課24番窓口)に申請してください。 幼稚園、認定こども園(私立・幼保園)に在籍するこどもについては、在籍する施設を経由して市に申請できますが、市で申請書を受け付けた日が申請日となります。
添付が必要となる保育を必要とする事由を証明する書類は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の裏面でご確認ください。
就労証明書の記入例については、保育所等に係る必要書類についてをご覧ください。
- 診断書【疾病・障がい用】(PDFファイル:84.5KB)
- 介護・看護状況申告書(PDFファイル:123.1KB)
- 被看護者に係る診断書(PDFファイル:93.7KB)
- 求職活動状況報告書(PDFファイル:145.7KB)
施設等利用給付認定申請は、こども家庭支援課家庭支援係(乃白町)及び各支所市民生活課では受け付けておりません。
施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定に係る留意事項について、種別ごとに次のとおりまとめていますので、御覧ください。
- 幼稚園・市立認定こども園(幼保園)(幼稚園機能)・私立認定こども園(幼稚園機能)における施設等利用給付認定(PDFファイル:219.4KB)
- 認可外保育施設・無所属における施設等利用給付認定(PDFファイル:215.7KB)
- 島根大学教育学部附属幼稚園における施設等利用給付認定(PDFファイル:217.2KB)
- 特別支援学校幼稚部における施設等利用給付認定(PDFファイル:214.7KB)
施設等利用給付認定は保育を必要とする事由などにより有効期間が異なります。
施設等利用費の請求について
施設等利用給付認定の有効期間に利用した預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は、特定子ども・子育て支援として、施設等利用費の支給対象となる場合があります。
特定子ども・子育て支援のうち、預かり保育事業は原則として現物給付又は在籍園による施設等利用費の法定代理受領となりますが、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は償還払となりますので、利用料はお支払いいただきます。その後、当該特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費を支給(償還払)しますので、施設等利用費請求書に特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書を添付して、保育所幼稚園課に請求してください。
月の途中で施設等利用給付認定が開始又は終了する場合は、日割り計算した施設等利用費を支給(償還払)することとなります。
特定子ども・子育て支援となる認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業に係る施設等利用費は3か月分をまとめて請求してください。ただし、短期間の利用や市外転出の場合は1か月分の請求から受け付けます。
- 施設等利用費請求書(償還払用)預かり保育事業(PDFファイル:322.5KB)
- 施設等利用費請求書(償還払用)認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(PDFファイル:329.3KB)
国立大学附属幼稚園在籍児で施設等利用給付2号認定を受けている場合は、次の専用の施設等利用費請求書を使用してください。
特別支援学校幼稚部在籍児で施設等利用給付2号認定を受けている場合は、次の専用の施設等利用費請求書を使用してください。
保育を必要とする事由が消滅したにもかかわらず、施設等利用費を受給した場合は、施設等利用費を返還請求します。また、現物給付の場合は、預かり保育料・一時預かり保育料を遡及して請求します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2024年12月03日