保育所等の入所条件

更新日:2023年03月29日

入所の条件

保育所等に入所するためには、次の条件を「全て」満たすことが必要です。

  1. 教育・保育給付2号又は3号の認定を受給(申請)していること。
  2. 保護者及び児童が入所日までに松江市に住民登録をしていること。
  3. 児童が集団生活できる健康状態であること。

教育・保育給付認定(2号、3号)について

  • 保護者が、次の事由により保育所等での保育を必要とする場合、教育・保育給付2号又は3号認定を受けることができます。
    1. 月48時間以上の就労を常態としている(自営業、内職、農林漁業を含みます)
    2. 出産をする(産後期間終了後は退所となります)
    3. 療養が必要な病気がある
    4. 心身に障がいがある
    5. 同居親族の常時看護・介護をしている
    6. 災害復旧に従事している
    7. 求職活動をしている
    8. 大学・専門学校等に在学している
    9. 公共職業能力開発施設などで職業訓練を受けている
    10. 育児休業取得時に入所中の児童が継続利用する
    11. その他、保育することが出来ないと判断できるもの
  • 0歳から2歳まで:教育・保育給付3号認定
  • 3歳から就学前まで:教育・保育給付2号認定
  • 教育・保育給付認定についての詳細はリンク先をご覧ください。

入所年齢区分

保育所等入所の利用調整、保育料決定などは以下の表により行います。

令和5年度保育年齢区分
生年月日 令和5年度年齢区分
平成29年4月2日〜平成30年4月1日 5歳児
平成30年4月2日〜平成31年4月1日 4歳児
平成31年4月2日〜令和2年4月1日 3歳児
令和2年4月2日〜令和3年4月1日 2歳児
令和3年4月2日〜令和4年4月1日 1歳児
令和4年4月1日生まれ〜 0歳児
令和6年度保育年齢区分
生年月日 令和6年度年齢区分
平成30年4月2日〜平成31年4月1日 5歳児
平成31年4月2日〜令和2年4月1日 4歳児
令和2年4月2日〜令和3年4月1日 3歳児
令和3年4月2日〜令和4年4月1日 2歳児
令和4年4月2日〜令和5年4月1日 1歳児
令和5年4月1日生まれ〜 0歳児

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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