入所後に必要な手続き

更新日:2023年04月01日

次の場合はお手続きが必要となりますので、必ず保育所幼稚園課へご連絡ください。

  1. 入所後に家庭状況等の変更があった場合
  2. 保育所等を長期欠席又は退所する場合

1.入所後に家庭状況等の変更があった場合

必要な手続きは次のとおりです。

手続きに必要な書類についてはリンク先(保育所等入所に係る必要書類について)をご覧ください。

必要な手続一覧

変更内容 必要な手続
住所・電話番号・同居家族の変更
  • 保育所幼稚園課認定入所係へ連絡
    • 変更内容に応じて書類の提出を求める場合があります。
勤務先又は勤務条件の変更
  • 雇用証明書(用紙番号1)の提出
    • 保育必要量(保育所等の利用可能時間)が変更となる場合があります。
保育必要量(保育所等の利用可能時間)の変更
  • 保育を必要とする事由が分かる書類の提出
    • 雇用証明書(用紙番号1)など
離職
  • 求職活動を始めた場合…求職活動状況報告書(用紙番号6)の提出(離職した月の翌月から3か月間は継続して入所できますが、離職した月の翌月から2か月以内に雇用証明書を提出できなかった場合は、退所となります。)
    (注意)フルタイムで就労して月末に離職したなど明らかに求職活動する間がない場合は、求職活動申立書(用紙番号7)の提出により離職日から1か月を経過する日までは求職活動状況報告書の提出を猶予することができます。
  • 保育所等を退所する場合…保育所等退所届(用紙番号11)を保育所等に提出
妊娠・出産
  • 母子手帳の写しの提出
育児休業の取得
  • 雇用証明書(育児休業期間の記載があるもの)の提出
    • 児童(上の子)が保育所等に入所中の場合で、出産した児童に係る育児休業を取得するときは、出産した児童(下の子)が満2歳になる日が属する月の末日まで、現在入所中の児童(上の子)は継続して入所すること(育児休業中の継続利用)ができます。

    • なお、保育を必要とする事由が育児休業中の継続利用となる場合は、保育必要量(保育所等の利用可能時間)が保育短時間(8時間保育)となります。

結婚・離婚
  • 戸籍謄本の写し、入所児童の保険証の写しの提出
    • その他必要な書類又は手続がある場合は保育所幼稚園課から案内します。
その他
  • 内容を伺って必要な書類がある場合は、保育所幼稚園課から案内します。

2.保育所等を長期欠席又は退所する場合

  • 長期欠席する場合
    • 保育所等の長期欠席は、最長で2か月間を目安として認めています。なお、保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の方で里帰り出産をされる場合の兄姉の長期休所は、最長3か月間を認めています。
    • 連絡がないまま長期欠席している場合は、家庭での保育が可能と判断し、保育の実施を解除する場合があります。
    • なお、長期欠席中も保育料は変更なくお支払いいただくこととなります。
  • 退所する場合
    • ご都合により保育所等を退所する場合は、退所することが確定した時点で速やかに保育所等退所届(用紙番号11)を入所している保育所等へご提出ください。口頭での退所手続はできません。
    • 保育所等退所届のご提出がない場合は、通所していない期間も保育料をお支払いただくこととなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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