保育料等納付証明

更新日:2023年05月08日

保育料等の納付証明について

松江市が徴収する次の保育料等については、納付証明書を交付できます。

  1. 保育所保育料
  2. 幼稚園保育料(市立幼稚園に限る。)
  3. 幼保園保育料
  4. 預かり保育料(市立幼稚園及び幼保園に限る。)
  5. 通園バス使用料(市立たまゆ幼稚園及びしんじ幼保園に限る。)
  6. 一時預かり保育料(市立幼稚園及び幼保園に限る。)
  7. 延長保育料(直営の市立保育所及び幼保園に限る。)
  8. 一時保育料(市立やつか保育園、市立揖屋保育園及びしんじ幼保園に限る。)
  9. 給食費(直営の市立保育所、市立出雲郷幼稚園、市立揖屋幼稚園、市立意東幼稚園及び幼保園に限る。)

なお、私立幼稚園、私立認定こども園及び私立小規模保育事業施設に係る保育料等の納付証明については、各施設にご確認ください。

証明書交付手数料の徴収

保育料等の納付証明について、本市の歳入確保及び応益負担の原則に基づき、令和3年4月から証明書交付手数料を徴収することとなりましたので、ご理解いただきますようお願いします。

証明書交付手数料は、保育料等に係る子ども1人につき当該保育料等の種別及び賦課年度ごとに1件300円で徴収します。

保育料等の納付証明の申請

保育料等の納付証明の申請は、保育料等の種別により申請書が異なりますので、御注意ください。

申請書

窓口で申請する場合の注意事項

  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)を提示してください。
  • 証明書交付手数料を前納してください。
  • 納付証明書は後日郵送します。
  • 保育料等の納付証明の申請は、こども家庭支援課家庭支援係(乃白町)及び支所市民生活課では受け付けておりません。

郵送で申請する場合の注意事項

  • 申請書、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)の写し及び保育料等納付証明手数料を所管課窓口に郵送してください。
  • 証明書交付手数料を過不足なく現金又は定額小為替で送付してください。釣銭が生じた場合は切手でのみ返還します。
  • 証明書交付手数料が不足している場合は、申請を受理できません。
  • 現金を郵送する場合は必ず現金書留で送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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