児童手当(子育てワンストップサービス)
児童手当について
子育てワンストップサービス
2017年10月1日から、マイナンバーカードを使ってオンラインで児童手当の申請ができます。
手続きの種類 | 手続きの詳細 |
---|---|
認定請求 | 第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。(添付書類必要) |
額改定認定請求 | 第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に必要な手続きです。 |
現況届 | 前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度より現況届は原則提出不要となりましたが、所得の状況やお子さまの養育状況を確認する必要がある場合は現況届の提出が必要です。該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りします。(添付書類必要) |
住所、氏名変更届 | 受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出が必要です。 |
受給事由消滅届 | 受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後の最初の3月31日を経過する場合は必要ありません。 |
未支払の請求 | 受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求することができます。 |
寄附の申出 | 受給資格者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附することができます。 |
寄附変更等の申出 | 受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附の申出書の内容を変更または撤回することができます。 |
申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 受給資格者からの申出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払いにあてることができます。 |
申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 受給資格者からの申出により、児童手当からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。 |
- 申請内容等に不備があった場合、電話または書類によってお知らせいたします。
- 手続きによっては、電子データを添付していただく必要があります。
公金受取口座の利用について
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月28日