児童手当
お知らせ
受給者の変更について
令和7年度所得が、現受給者と配偶者の所得で逆転している場合、児童手当の受給者の変更ができます。変更を希望される方は変更するための書類の提出が必要になります。
申請書類
- 「児童手当 認定請求書」(新受給者)
- 「児童手当 受給事由消滅届」(現受給者)
(注意)請求者以外が窓口に来る場合は請求者の委任状が必要です。
「児童手当 受給事由消滅届」については必ず現受給者本人に記入していただく必要があります。
申請時に必要なもの
- 請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
- 請求者の保険情報の分かるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等)の写し【請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)、独立行政法人・国立大学法人・公立大学法人にお勤めの方、組合職員で出向している方、組合専従の方である場合】
- 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
「現況届」の提出について
以下の(1)~(6)に該当する方については、令和7年6月上旬に通知文を送付します。
(1)受給者の住民票の住所地が松江市ではない方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)第3子以降の多子加算の対象である子(18歳到達後年度末~22歳到達年度末)で 学生以外の子を養育している方
(6)その他、松江市から提出の案内があった方
通知文が届いた方は、令和7年6月30日(月曜日)【必着】までに現況届の提出をしてください。
期限までに提出がない場合、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。詳細については、こちらをご覧ください。
2024年10月からの児童手当の制度が変わりました
所得上限が撤廃となり、高校生年代の子を養育している人も支給対象となります。
詳細は、上記「児童手当(2024年10月から制度が変わりました)」のページをご覧ください。
児童手当とは
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として手当の支給をしています。
児童手当 案内リーフレット(3つ折り) (PDFファイル: 197.8KB)
児童手当 案内リーフレット(3つ折り)【英語版】English (PDFファイル: 226.1KB)
児童手当 案内リーフレット(3つ折り)【中国語版】中文 (PDFファイル: 204.3KB)
制度の概要
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方が支給対象となります。
原則として、偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(年6回支給)
◆振込日:4月10日(2~3月分)、6月10日(4~5月分)、8月10日(6~7月分)、10月10日(8~9月分)、12月10日(10~11月分)、2月10日(12~1月分)
- 支払通知書は送付しないため、通帳の記入等で入金を確認してください。
お子様の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
第1・2子 15,000円 第 3 子 30,000円 |
3歳~18歳到達後の 最初の年度末まで |
第1・2子 10,000円 第 3 子 30,000円 |
- 「第3子以降」の算定対象は、22歳到達後最初の3月31日までの子です。ただし、監護しており、親の経済的負担のある子に限ります。大学生年代の子(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末)を算定対象とするには、「児童手当 額改定 認定請求書(PDFファイル:136.1KB)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」の提出が必要です。
- 公務員の方は職場からの支給となります。
- お子さまが日本国内に居住している必要があります(留学等の場合を除く)。
- お子さまが児童養護施設等に入所していたり、里親に委託されている場合はその施設の設置者や里親等に支給します。
必要な手続きについて
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2025年08月28日