児童手当(必要な手続き)
児童手当について
認定請求
第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方等、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に請求することで、異動日の属する月の翌月から支給開始となります。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)
お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。
申請時に必要なもの
- 請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
- 請求者の健康保険被保険者証等の写し【請求者が被用者(サラリーマン等)である場合】
- 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
(注意)請求者以外が窓口に来る場合は請求者の委任状が必要です。
その他必要に応じて提出する書類(養育するお子さまと別居等の場合)
- 別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要です。)
令和4年度より現況届は原則提出不要となりました。ただし、以下の1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 受給者の住民票の住所地が松江市ではない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、松江市から提出の案内があった方
該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りしますので、届き次第、郵送にてご返送いただくか、子育て給付課または各支所市民生活課に提出してください。
現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。
受給者の健康保険証の写しは原則不要ですが、次の方は提出が必要です。
- 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
- 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
- 組合職員で出向している方、組合専従の方
(注意)ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
- 養育するお子さまと別居の場合は別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要)の添付が必要です。
- その他必要に応じて提出する書類がある場合があります。詳しくは、郵送された案内をご確認ください。
その他の手続きと各種様式
手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 |
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【松江市での受給資格が新たに発生する場合】
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【松江市での受給資格がなくなる場合】
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(受給者名義の口座に限ります) |
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- その他必要に応じて提出する書類がある場合があります。詳しくは子育て給付課へお問い合わせください。
- 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
公金受取口座の利用について
児童手当「公金受取口座」の利用について (PDFファイル: 247.8KB)
子育てワンストップサービスについて
このページに関するお問い合わせ先
子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326
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こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2024年08月26日