児童手当(必要な手続き)

更新日:2024年08月26日

児童手当について

認定請求

第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方等、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。

請求のあった月の翌月分から支給開始となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に請求することで、異動日の属する月の翌月から支給開始となります。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)

お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。

申請時に必要なもの

  • 請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
  • 請求者の健康保険被保険者証等の写し【請求者が被用者(サラリーマン等)である場合】
  • 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
  • 窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

(注意)請求者以外が窓口に来る場合は請求者の委任状が必要です。

その他必要に応じて提出する書類(養育するお子さまと別居等の場合)

  • 別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要です。)

現況届

令和4年度より現況届は原則提出不要となりました。ただし、以下の1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  1. 受給者の住民票の住所地が松江市ではない方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、松江市から提出の案内があった方

該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りしますので、届き次第、郵送にてご返送いただくか、子育て給付課または各支所市民生活課に提出してください。

現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。

受給者の健康保険証の写しは原則不要ですが、次の方は提出が必要です。

  • 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
  • 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
  • 組合職員で出向している方、組合専従の方

(注意)ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。

  • 養育するお子さまと別居の場合は別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要)の添付が必要です。
  • その他必要に応じて提出する書類がある場合があります。詳しくは、郵送された案内をご確認ください。

その他の手続きと各種様式

主な手続き一覧
手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等

【松江市での受給資格が新たに発生する場合】

  • 第1子の出生等により、新たに児童を養育することになったとき
  • 受給者が市外から松江市に転入したとき
  • 生計中心者(受給者)が公務員でなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等を退所したとき
  • 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
  • 離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
  • これまで受給者の所得が所得上限限度額以上だったが、修正申告や次年度の所得額が確定したことにより、所得上限限度額を下回ったとき
  • 単身赴任等で、受給者が児童と別居しているとき
  • 大学生年代の子を養育している、かつ、大学生年代の子を含め3人以上養育している場合
  • 第2子以降の出生、再婚等により、養育する児童が増えたとき
  • 離婚、監護しなくなった等により、養育する児童が減ったとき

【松江市での受給資格がなくなる場合】

  • 受給者が松江市外へ転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき
  • 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
  • 離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
  • 受給者が死亡し、まだ受け取っていない児童手当があるとき
  • 振込口座を変更するとき

受給者名義の口座に限ります
支給日の1ヶ月前までに手続きをしてください
児童手当の登録口座を解約した場合は、振込みエラーとなってしまいますので、速やかに変更届を提出してください

  • 受給者、配偶者、児童の個人番号が変更になったとき
  • 婚姻・離婚等により、配偶者等の個人番号を新たに登録・消滅させるとき
  • 支給済みの児童手当について、証明書がほしいとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、児童手当の手続きが遅れたとき など
  • 認定請求の手続きに請求者以外の方が来庁するとき

 

  • その他必要に応じて提出する書類がある場合があります。詳しくは子育て給付課へお問い合わせください。
  • 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。詳しくは勤務先へお問い合わせください。

公金受取口座の利用について

子育てワンストップサービスについて

このページに関するお問い合わせ先

子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326

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こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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