児童手当(2024年10月から制度が変わります)
制度改正のポイント
1.高校生年代まで支給期間が延長されます
改正前(2024年9月分まで) |
改正後(2024年10月分以降) |
15歳到達年度末(中学生)まで | 18歳到達年度末(高校生年代)まで |
2.所得制限が撤廃されます
改正前(2024年9月分まで) |
改正後(2024年10月分以降) |
所得制限あり | 所得制限なし |
- 父母等で子を監護している場合、毎年8月に父母の前年の所得を比較し、所得の高い方(生計中心者)の判定を行います。所得が逆転している場合は受給者を変更するよう連絡することがありますので、その際は速やかに新たな受給者を請求者として認定請求書を提出してください。
3.3人目以降の子の支給額が増えます
改正前(2024年9月分まで) | 改正後(2024年10月分以降) |
3人目以降の子1人につき、 月額15,000円 |
3人目以降の子1人につき、 月額30,000円 |
4.第3子以降のカウント方法が変わります
改正前(2024年9月分まで) |
改正後(2024年10月分以降) |
高校生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、小学生以下の子が3人目以降となれば、3人目以降の手当額が15,000円に増額。 |
大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、3人目以降の手当額が30,000円に増額。 |
- 大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
- 大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合に人数に含みます。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
5.支払月が変わります
改正前(2024年9月分まで) |
改正後(2024年10月分以降) |
年3回支給(2月、6月、10月に4か月分ずつ支給) |
年6回支給(2月、4月、6月、8月、10月、12月に2か月分ずつ支給) |
- 制度改正後の初回支払は、令和6年12月10日(令和6年10~11月分)の予定です。
- 令和6年10月10日の支給日には、制度改正前の児童手当・特例給付(令和6年6~9月分)を支給します。
- 定期払までに転出等により手当の支給が終了する場合、支給月以外の月に随時払を行うことがあります。
2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額
3歳未満 | 3歳以上18歳年度末まで | |
第1子・第2子 |
1人につき、月額15,000円 |
1人につき、月額10,000円 |
第3子以降 |
1人につき、月額30,000円(注釈) |
1人につき、月額30,000円(注釈) |
(注釈)大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下の子が3人目以降となる場合に限ります。
手続きについて
- 9月上旬頃、児童手当受給者宛に案内文を送付します。手続きが必要な人と不要な人がいます。以下を参考に、手続きが必要な人は必要書類を提出してください。
- 9月上旬頃、中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している人へ、案内文を送付します。手続きが必要ですので、必要書類を提出してください。
大学生年代 | 高校生年代 | 中学生以下 | 手続きについて |
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【大学生年代の子を養育している、かつ、大学生年代の子を含め3人以上養育している場合】
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【大学生以下の子が2人以下の場合】
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【大学生年代の子を養育していない場合】
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【中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している場合】
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【手続きが必要な人】
- 大学生年代の子を養育している、かつ、大学生年代の子を含め3人以上養育している人
- 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している人
2024年10月以降新たに対象となるが、申請案内が届かない人
1.高校生年代の子の住民票が松江市外にある人
・高校生年代の子の住民票が松江市外にある場合は、松江市の公簿上で確認出来ないため、申請案内を送付しませんので、手続きが必要です。
- 「児童手当 認定請求書(PDFファイル:335.5KB)」
- 児童手当の振込先金融機関の口座番号のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- お子様と別居している場合は「児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:52.7KB)」
- 大学生年代の子を含め3人以上養育している人は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」
2.所得限度超過により、児童手当・特例給付を受給していない人
「2024年9月までの制度において、所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない人」は手続きが必要です。
- 「児童手当 認定請求書(PDFファイル:335.5KB)」
- 児童手当の振込先金融機関の口座番号のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- お子様と別居している場合は「児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:52.7KB)」
- 大学生年代の子を含め3人以上養育している人は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」
3.現在、児童手当受給者のうち、高校生年代の子が算定児童となっていない場合
- 「児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:136.1KB)」の提出が必要です。
- お子様と別居している場合は「児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:52.7KB)」も提出してください。
- 大学生年代の子を含め3人以上養育している人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」も提出してください。
手続き方法
申請様式
○児童手当 認定請求書
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:427.8KB)
【認定請求書に添付する書類】
・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険被保険者証等の写し(各種共済組合員(私立学校共済を除く)、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方、組合職員で出向している方、組合専従の方、のみ)
○別居監護申立書
児童手当 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:98.9KB)
(注)お子様のマイナンバーを必ず記入してください。
○監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:316.4KB)
(注)お子様と別居している場合は、マイナンバーを必ず記入してください。
〇児童手当額改定認定請求書
申請期間
- 制度改正後の最初の支払日である令和6年12月10日(火曜日)に支給するには、令和6年10月31日までに手続きをしてください。
- 手続きが遅れた場合(令和6年10月31日以降に手続きをされた場合)でも、令和7年3月31日までのお手続きの場合には、令和6年10月分に遡って支給します。
- 令和7年4月以降に手続きされた場合は、提出された月の翌月分からの支給(または増額)となります。
提出方法
■郵送による書類提出先
(郵便番号)690-8540 松江市末次町86番地 松江市役所 子育て給付課 給付係
■窓口への書類提出先
松江市役所新庁舎1階11番窓口
(注)支所では受付できません。
受付時間:平日8時30分~17時15分
(注釈)以下のとおり表記しています。
大学生年代の子=2002年4月2日から2006年4月1日までに生まれた子
高校生年代の子=2006年4月2日から2009年4月1日までに生まれた子
更新日:2024年08月26日