松江駅西・東駐輪場の自転車等定期駐車申請
1.手続き方法及び受付場所
通常の手続き(「自転車等定期駐車申請書」の提出及び「学生証」の提示)に加え、学校に通学するために駐車場を利用することを確認するため、「通学証明書」を提出してください。
必要書類
- 自転車等定期駐車申請書(ダウンロードは下記ファイルから)
- 通学証明書(ダウンロードは下記ファイルから)…各学校で証明をうけてください
- 学生証
自転車等定期駐車申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
受付場所
松江駅西駐輪場及び松江駅東駐輪場の事務所窓口
- 松江駅西駐輪場(電話:0852-23-8288)
- 松江駅東駐輪場(電話:0852-32-1855)
手続きに関するお問い合わせもこちらにお願いいたします。
注意事項
- 年度途中に定期駐車利用の更新の手続きをする場合は、「自転車等定期駐車申請書」、「学生証」、「利用中の定期券」を提出してください。
- 新年度になっても引き続き定期駐車利用する場合は、「自転車等定期駐車申請書」、「通学証明書」、「学生証」、「利用中の定期券」を提出してください。
- 入学前のため通学証明書を提出できない場合でも、その他の書類をご準備いただき、駐輪場の窓口にお越しください。窓口で手続きの流れをご説明いたします。
- 通学証明書の提出ができない場合や、一時的な駐輪については、通常通りの料金をお支払いただきます。
2.対象となる条件
- 下記に示す学校に在学している学生であること
- 下記に示す学校に通学するために駐輪場を利用する必要があること
- 定期駐車(1か月または3ヶ月)であること
対象となる学校(松江市外の学校でも対象となります)
- 学校教育法第1条に規定する学校(例:中学校、高等学校、大学及び高等専門学校)
- 学校教育法第124条に規定する学校(例:専門学校)
- 学校教育法第134条に規定する学校(例:予備校)
- 島根県立高等学校補習科(例:松江北高、松江南高、松江東高)
- 職業能力開発促進法第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校(例:県立高等技術校)
- 職業能力開発促進法第15条の6第1項第4号に規定する職業能力開発促進センター(例:ポリテクセンター)
3.よくある質問と回答
質問1
無料となる対象は自転車だけですか。
回答1
自転車だけでなく、原動機付自転車及び大型・普通自動二輪車の利用も対象となります。
質問2
4月に通学証明書を提出して3ヶ月の定期駐車を申込みましたが、3ヶ月経過して定期を更新しようとするときに改めて通学証明書の提出は必要ですか。
回答2
定期駐車自体の更新は改めての手続きが必要ですが、「通学証明書」は記載してある「駐車場利用期間」の間は再提出の必要はありません。ただし、年度・学年が変わった時には改めて提出していただきます。
質問3
なぜすべての学生を対象としないのですか
回答3
この無料化の制度は、学生が通学するためにかかるご家庭の経済的負担を軽減することが目的となっていますので、通学のために利用する必要のある学生のみを対象としています。また、駐輪場自体にも収容台数に限りがあるため、すべての学生を無条件で対象とすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建設総務課
電話:0852-55-5363(総務係)、0852-55-5397(計画調整係)
ファックス:0852-55-5672
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更新日:2024年10月02日