火葬(埋葬)許可について
火葬(埋葬)許可証は火葬(埋葬)を行う際に必要です。
大人・小人の火葬の場合
死亡届(下記リンク「死亡届をするときは」参照)を、本庁市民課戸籍係(4番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。
同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。火葬(埋葬)は死亡後24時間を経過した後でなければ
行ってはいけません。ただし、一類感染症等による死亡の場合は、24時間以内でも火葬ができます。
胎児の火葬について
死産届を、本庁市民課総務係(5番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。
同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。
火葬(埋葬)は死産後24時間を経過した後でなければ行ってはいけません。
ただし、妊娠7カ月に満たない死産の場合は、24時間以内でも火葬ができます。
夜間、土曜日、日曜日、祝日に許可証が必要な場合
夜間、土曜日、日曜日、祝日に火葬許可証が必要な場合は、本庁玄関右側の夜間受付にて発行しますので、死亡届(以下のリンク「死亡届をするときは」参照)、死産届をお持ちください。
火葬許可とともに
火葬については、各斎場をご利用ください。
松江市斎場
住所:島根県松江市大庭町1740-4
電話:0852-31-3222(予約先)
ご予約は、直接松江市斎場にご連絡ください。(詳細は、下記リンクのページをご覧ください。)
玉井斎場
住所:島根県松江市美保関町福浦130
電話:0852-72-3501
ご予約は、本庁・美保関支所・島根支所・八束支所で行います。
三刀屋斎場
住所:島根県雲南市三刀屋町伊萱10-1
電話:0854-45-3242(予約先)
空き時間の確認やご予約は、直接三刀屋斎場にご連絡ください。
(注意)利用者または死亡者の住所が松江市宍道町の方と、その外の方で料金が違いますので、ご確認のうえ、ご予約ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 総務係
- 電話:0852-55-5252
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日