火葬(埋葬)許可について

更新日:2023年02月01日

火葬(埋葬)許可証は火葬(埋葬)を行う際に必要です。

大人・小人の火葬の場合

死亡届(下記リンク「死亡届をするときは」参照)を、本庁市民課戸籍係(4番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。

同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。火葬(埋葬)は死亡後24時間を経過した後でなければ

行ってはいけません。ただし、一類感染症等による死亡の場合は、24時間以内でも火葬ができます。

胎児の火葬について

死産届を、本庁市民課総務係(5番窓口)・各支所市民生活課へ提出してください。

同時に、火葬(埋葬)許可申請を行っていただき許可証をお渡しします。

火葬(埋葬)は死産後24時間を経過した後でなければ行ってはいけません。

ただし、妊娠7カ月に満たない死産の場合は、24時間以内でも火葬ができます。

夜間、土曜日、日曜日、祝日に許可証が必要な場合

夜間、土曜日、日曜日、祝日に火葬許可証が必要な場合は、本庁玄関右側の夜間受付にて発行しますので、死亡届(以下のリンク「死亡届をするときは」参照)、死産届をお持ちください。

火葬許可とともに

火葬については、各斎場をご利用ください。

松江市斎場

住所:島根県松江市大庭町1740-4

電話:0852-31-3222(予約先)

ご予約は、直接松江市斎場にご連絡ください。(詳細は、下記リンクのページをご覧ください。)

玉井斎場

住所:島根県松江市美保関町福浦130

電話:0852-72-3501

ご予約は、本庁・美保関支所・島根支所・八束支所で行います。

三刀屋斎場

住所:島根県雲南市三刀屋町伊萱10-1

電話:0854-45-3242(予約先)

空き時間の確認やご予約は、直接三刀屋斎場にご連絡ください。

(注意)利用者または死亡者の住所が松江市宍道町の方と、その外の方で料金が違いますので、ご確認のうえ、ご予約ください。

この記事に関するお問い合わせ先