松江市空き家バンク登録支援事業補助について
概要
空き家バンクに登録される空き家等の所有者等に対し、空き家等に残存する家財道具等の処分費用の一部を助成します。空き家バンクへの登録を促すことで、利活用可能な空き家の流通の促進と、新たな空き家の発生の抑制、定住人口の増加を図ります。
令和7年度の申請受付は、5月中旬ごろから開始予定です。
受付開始については、本ホームページにおいてお知らせいたします。
対象となる事業
2年以上継続して空き家バンクに登録される空き家等において実施する、家財道具等の処分に対して補助を行います。
補助申請ができる方
次の1~3すべてに該当する方が申請できます。
- 松江市内に存する空き家等の所有者等で、片付け代行業者(市内に事務所や事業所を有する、法人や個人事業所に限る。)へ家財道具等の処分を委託する者又は、補助事業者自ら家財道具等の処分を行う者(営利法人は除く。)
- 松江市税の滞納がない者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与していない者
補助の内容
補助対象となる経費
- 片付け代行業者への作業委託料
- 家財道具等の処分を行う際に要する運搬車両賃借料(市内で賃貸したものに限る)
- 家財道具等を処理施設へ持ち込む際に要する処理手数料
- その他市長が適当と認めた経費
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)。上限5万円。
申請のながれ等
手続きのながれ
- 補助金等交付申請書に必要書類を添えて松江市に提出
- 松江市が申請内容を確認し、補助金交付決定通知書を申請者に送付
- 事業に着手、着手届を松江市へ提出
- 事業の完了後、完了届、実績報告書、「空き家バンク」登録申込書の写し等を松江市に提出
- 補助金の交付請求、補助金の振込み
補助金申請時について
補助金等交付申請書(Wordファイル:16.6KB)に次の書類を添えて提出してください。
- 位置図、配置図、間取り図(補助事業部分を明記すること)
- 補助対象空き家等(建物)及び土地の所有者等を確認できる書類(登記事項証明書等)
- 申請者以外に補助対象空き家等及び土地の所有者等が存在する場合は、申請者以外の所有者等の同意書
- 補助対象経費の確認ができる見積書及び内訳書(補助事業者自ら不要物の処分を行う場合はその見込みの額が分かるもの)
- 処分・排出契約書等の写し(片付け代行業者へ委託する場合に限る)
- 補助事業部分の現況写真(申請日から2か月以内の撮影日のあるもので補助事業部分が明確に判別できるもの)
- 誓約書(Wordファイル:15.8KB)(申請内容に虚偽がないこと、空き家バンクに登録してから2年以上継続して登録すること等)
- 松江市税の滞納がないことが分かる証明書等
- 暴力団員等該当性の照会に係る同意書(Wordファイル:10.9KB)
- そのほか市長が必要と認める書類
補助事業着手時について
補助事業等着手届(Wordファイル:16KB)を提出してください。
補助事業完了時について
補助事業等完了届(Wordファイル:15.8KB)と実績報告書(Wordファイル:15KB)に、次の書類を添えて提出してください。
- 補助対象経費の領収書の写し
- 補助事業の成果が確認できる写真(処分後)
- 「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)の写し
- そのほか市長が必要と認める書類
補助金請求時について
補助金等交付請求書(Wordファイル:14.6KB)に、松江市が発行する補助事業等確定通知書の写しと口座振替依頼書(Wordファイル:24.2KB)を添えて提出してください。
補助金交付要綱
その他
家財道具等の運搬・処分は、関係法令等を守り適切に対応してください。
交付決定を取り消し、補助金返還を求める場合があります。詳しくはお尋ねください。
(例)空き家バンク登録前または登録されてから2年未満に、対象建物を解体したときや、申請者の都合で登録掲載をとりやめたとき。
問合せ先
空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年04月28日