住居表示

更新日:2024年01月30日

住居表示設定区域では、住所を分かりやすく示すために、今までの土地地番による表し方(○○○番地○○)ではなく、一定の方法で建物に番号をつける表し方(○○番○○号)で住所を設定しています。

住居表示設定区域

住居表示の設定区域で建物を新築される場合には、住居番号の設定等のため以下のとおり届け出をお願いいたします。

【必要書類】

  1. ・届出書(下記ファイル参照)
  2. ・建物の敷地土地の地番、形状がわかるもの(全部事項証明書と公図の写し・地積測量図)
  3. ・建物の平面図と配置図(土地境界線の記載されたもの)

住居表示の新旧対照の証明が必要な場合は、本庁市民課総務係(5番窓口)(電話:0852-55-5252/ファックス:0852-55-5536)にお問い合わせください。

住居表示新旧対照表(橋北)

(注意)対照表は住居表示設定当初のものです。新しく設定されたものについては個別にお問い合わせください。

住居表示新旧対照表(橋南)

  • (注意)東出雲町錦新町一丁目から八丁目も住居表示設定区域です。詳しくはお問い合わせください。
  • (注意)対照表は住居表示設定当初のものです。新しく設定されたものについては個別にお問い合わせください。

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