サービス付き高齢者向け住宅

更新日:2023年02月01日

 「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正によって創設された制度です。

 バリアフリー構造や介護・医療支援サービス等の登録要件を満たす住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録され、専用サイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」で、施設情報や住宅ごとの詳しい運営情報が公開されます。

制度の詳細については以下をご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅の登録をお考えの方は次のリンクをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅を登録済の方は次のリンクをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方は次のリンクをご覧ください。

高齢者住まい法(サービス付き高齢者向け住宅)関係規定

サービス付き高齢者向け住宅に関する法律・告示・通知などについては下記サイトの「高齢者住まい法関係条文等」及び市の基準をご覧ください。

松江市

【注意】罰則が適用されるケース

サービス付き高齢者向け住宅に係る以下の内容に該当する場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。

  • 不正の手段により登録を受けた場合。
  • 登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合。
  • 登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合。
  • 行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合。
  • 行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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