口座振替納付済通知書の廃止について

更新日:2023年02月01日

(2019年2月27日更新)

 行財政改革の一環として、市税等の口座振替納付済通知書を平成27年度分から廃止し、経費節減及び省資源化を図ります。皆様のご理解及びご協力をお願いします。市税等の振替状況は通帳を記帳してご確認ください。

廃止対象科目

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険料
  • 保育所保育料
  • 幼保園保育料
  • 幼稚園保育料
  • (注意1)併せて、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付済額通知書に記載の口座振替金額・振替年月日明細表も廃止します。
  • (注意2)確定申告及び住民税申告で、固定資産税・都市計画税又は軽自動車税を必要経費として申告する場合は、課税明細書及び納税通知書をご利用ください。

引き続き送付するもの

  • 軽自動車等の継続検査(車検)に必要となる軽自動車税納税証明書(口座振替納付済のみ6月中旬に送付)
  • 確定申告及び住民税申告の社会保険料控除に必要となる国民健康保険料納付済額通知書、後期高齢者医療保険料納付済額通知書及び介護保険料納付済額通知書(1月下旬)

お問い合わせ

  • 市税の口座振替…税務管理課(電話:0852-55-5141)
  • 国民健康保険料の口座振替…保険年金課(電話:0852-55-5269)
  • 後期高齢者医療保険料の口座振替…保険年金課(電話:0852-55-5325)
  • 介護保険料の口座振替…介護保険課(電話:0852-55-5930)
  • 保育所保育料、幼保園保育料及び幼稚園保育料の口座振替…子育て支援課(電話:0852-55-5312)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
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