市税の口座振替
「口座振替」とは納期限に合わせて指定された口座から自動的に支払先の口座へ振り替えて納付する自動引き落としサービスです。
便利・安全・確実な口座振替をぜひご利用ください!
- 便利…納期ごとに、金融機関等へ支払いに行く手間が省けます。また、ご家族の預貯金口座からも振替できます。
- 安全…現金を扱いませんので、盗難等の危険がありません。
- 確実…自動的に振替しますので、収め忘れの心配がありません。
お申込みできる税目
- 市県民森林税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税種別割
お申込みできる金融機関
- 山陰合同銀行
- 島根県農業協同組合
- 島根銀行
- しまね信用金庫
- みずほ銀行
- 鳥取銀行
- 漁業協同組合JFしまね
- 中国労働金庫
- 米子信用金庫
- 島根中央信用金庫
- 広島銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
口座振替日
科目ごとの納期限日に振替となります。詳しくは「主な市税の納期限」ページをご覧ください。
- 通常の振替日は各納期月の末日です。ただし、当該末日が松江市の休日に当たる場合は翌営業日になります。
- 固定資産税・都市計画税第4期の振替日は12月28日です。ただし、12月28日が土曜日の場合は翌年1月6日に、日曜日の場合は翌年1月5日になります。
- 市県民森林税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税は、全期前納を選択された場合は第1期の納期限日に全期分を振替します。
- 口座振替納付済通知書は送付しませんので、振替状況は通帳を記帳してご確認ください。
- 残高不足等で振替できなかった場合は、口座振替不能通知書(及び納付書)を送付しますので、その納期分に限り金融機関の窓口等で納付してください。
申込期限
振替開始(又は変更)を希望する振替日(納期限)の1か月前までにお申込みください。
- 全期前納又は第1期から口座振替を希望される場合は、固定資産税・都市計画税は4月末日まで、市県民森林税(普通徴収)は5月末日までにお手続ください。
- 振替方法を全期前納から期別に、又は期別から全期前納に変更する場合も同様です。
- 申込期限を過ぎてから申込まれた場合は、次期または次年度からの振替開始となります。
申込方法
口座振替依頼書による申込み
松江市内の金融機関に備え付けの「松江市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、金融機関窓口へお申し込みください。
- 預(貯)金通帳及び通帳届出印が必要です。
- 固定資産税・都市計画税の申込みには課税明細書、納税通知書など通知書番号が分かるものが必要です。
- 松江市外在住の方は口座振替依頼書を郵送しますのでご連絡ください。
インターネットによる申込み(Web口座振替受付サービス)
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して24時間・365日いつでもお申込みができます。
詳しくは「Web口座振替受付サービス」ページをご覧ください。
- 手続きの際、キャッシュカードの暗証番号が必要です。
- 固定資産税・都市計画税の申込みには、課税明細書や納税通知書など通知書番号が分かるものが必要です。
- 個人の普通預金口座のみご利用できます。(法人カード、家族カードはご利用できません。)
(注意)山陰合同銀行、鳥取銀行、広島銀行のみの取扱いです。
市役所・支所の窓口での申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
市役所本庁税務管理課または各支所市民生活課の窓口にキャッシュカードをお持ちいただければ、簡単にお申込みいただけます。
- 手続きの際、キャッシュカードと暗証番号が必要です。
- 個人の普通預貯金口座のみご利用できます。(法人カード、家族カードはご利用できません。)
(注意)山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、中国労働金庫、しまね信用金庫、米子信用金庫、ゆうちょ銀行、島根県農業協同組合のみの取扱いです。
重要事項
申込時の注意点
- 一度お申込みいただくと、原則として口座振替は継続されます。(年度ごと、期別(期月)ごとに再度お申込みいただく必要はありません。)ただし、お申込みいただいた税目において5年度に渡り口座振替の実績がない場合、又は3年度に渡り残高不足等で口座振替できなかった場合は、口座振替の登録を解除させていただく場合があります。
- 税目ごとにお申込みください。(固定資産税・都市計画税は通知書番号ごとのお申込みが必要です。通知書番号を記入せずに口座振替を申し込まれた場合は、希望どおりに振替できないことがあります。)
- 期別を希望される場合は、希望開始期(希望開始月)を記入してください。
- 軽自動車税種別割は、納税義務者が所有する全車両分を一括して振替します。車両ごとに納付方法を選択することはできません。
- 随時期分については振替できません。
- 振替口座を変更する場合は、新規の申込と同様に上記の申込方法でお手続きいただけます。なお、変更前の登録口座の解約手続きは必要ありません。
口座振替をやめる場合
口座振替をやめる場合は、金融機関において口座振替依頼書による解約手続きが必要です。口座振替依頼書の「解約」を丸で囲み、必要事項を記入・押印の上、解約を希望する振替日(納期限)の1ヵ月前までに振替登録している金融機関へ提出してください。
- Web及び市役所窓口での解約はできません。
- 口座振替依頼書は松江市内の金融機関に備え付けられています。市外在住の方は口座振替依頼書を郵送しますのでご連絡ください。
- 納付書が必要な場合は、税務管理課収納係(0852-55-5143)へお知らせください。
- 解約申込をした対象科目に係る口座名義人の口座振替がすべて解約される場合がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月18日