新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されました。これに伴い、簡易な方法による個別延長については令和5年7月7日で終了しました。
法人税(国税)の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納期限延長申請を引き続き受け付けています。
申告・納付期限延長の対象となる法人
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
やむを得ない理由とは、納税者または税理士等(事務所の職員を含みます。)が感染し、申告書や決算書類などの申告・納付手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付を行うことが困難な場合です。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
手続きの時期
申告書の提出時にあわせて申請してください。(延長申請のみを事前にする必要はありません)
手続きの方法
所轄の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し (税務署受領印が押印済みのもの)を添付して1.または2.の方法で申告してください。
- 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
- 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
- 書面で申告書を提出する場合
- 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
お問い合わせ先
財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)
電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年08月02日