軽自動車税の税率(令和7年度)
軽自動車税(種別割)の税率
毎年4月1日現在、原動機付自転車(特定小型を含む)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型の自動車を所有している人に対してかかる税金です。
なお、所有権保留付きで割賦販売された場合は、買い主を所有者として買い主に課税され、リース車両の場合はリース会社に課税されます。
税率
原動機付自転車(特定小型を含む)・小型特殊自動車・二輪車等
車種 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車 排気量50cc以下 (特定小型を含む) |
2,000円 |
原動機付自転車 排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
雪上車 | 3,600円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 コンバイン、トラクター、田植機などで乗用装置のあるもの |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 フォークリフト等 |
5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
- 納税通知書は車検証の『使用の本拠の位置』に記載してある市区町村から届きます。
- 税率(年税額)については最初の新規検査年月で判定します。車検証の『初度検査年月』をご確認ください。
- 最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車は、軽自動車税(種別割)が増額になります。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です)
車種 | 税率(年額) |
---|---|
三輪(660cc以下) | 3,700円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・営業用 | 3,600円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・自家用 | 4,800円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・営業用 | 6,600円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・自家用 | 8,600円 |
車種 | 税率 |
---|---|
三輪(660cc以下) | 3,900円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・営業用 | 3,800円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・自家用 | 5,000円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・営業用 | 6,900円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・自家用 | 10,800円 |
車種 | 税率(年額) |
---|---|
三輪(660cc以下) | 4,600円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・営業用 | 4,500円 |
四輪以上(660cc以下)貨物・自家用 | 6,000円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・営業用 | 8,200円 |
四輪以上(660cc以下)乗用・自家用 | 12,900円 |
グリーン化特例による税率の軽減について
令和6年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、下記の排出ガス基準及びの燃費基準を達成したものについては、軽自動車税種別割を軽減し、下表の税額(年税額)となります。
- 対象車両
最初の新規検査が令和5年4月1日から令和6年3月31日まで - 排出ガス基準
下記1または2を満たすもの- 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減
- 平成17年排出ガス基準に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減
軽課税率一覧(令和7年度)
対象車両 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 1,800円 | 2,700円 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成 | 3,500円 | 設定なし |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成 | 5,200円 | 設定なし |
対象車両 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 1,000円 | 1,300円 |
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収等を行います。
税率
軽自動車の取得に対して課税されるものです。
詳しくは島根県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)
電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2025年04月01日