軽自動車・バイクの税止め

更新日:2023年02月01日

松江市で課税されている島根ナンバーの125ccを超えるバイクや三輪・四輪を、住所変更や譲渡による名義変更の手続きを島根県外の窓口で行った場合は、松江市に税止めの申告が必要となります。

税止めが必要な理由

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。

そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。

このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。

税止めを行わなかったら

次のようなケースが発生する場合があり、思わぬトラブルになることがあります。

  • 前の所有者に松江市からの納税通知書が届く
  • 新しい所有者に納税通知書が届かない

ディーラーやバイクショップなどの代理人に手続きを依頼した場合は、依頼先に税止め手続きが完了していることをご確認ください。

ご自身での税止め手続きが必要な人

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 松江市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
  2. 変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に税申告の代行を依頼していない。

税止めの手続き方法

次のいずれかひとつを松江市に提出してください。

提出方法は、郵送、ファックスまたはメール添付(PDFまたはJPEG)です。

折り返し松江市から連絡をすることがありますので、氏名及び電話番号を記載したものを添えてください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(注釈)
    (注釈)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

提出・問い合わせ先

財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)

郵便番号690-8540松江市末次町86

電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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