軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
軽JNKSとは、自治体が保有する軽自動車税種別割(二輪車除く)の納付情報をシステム上で連携させ、軽自動車検査協会が納税の有無を確認できるようにするシステムです。
令和5年1月からは、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になります。
口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送廃止(令和5年度から)
軽自動車税種別割を口座振替で納付された方は、納付を確認できる書類が手元に残らないため、これまでは松江市から車検用納税証明書をお送りしていました。
軽JNKS稼働後は、原則、車検用納税証明書を提示しなくても車検を受ける事ができるため、令和5年度からは車検用納税証明書の郵送を廃止します。
車検用納税証明書が必要な場合は、再発行の申請を無料で受け付けています。納税証明書の申請については以下のリンク「市税の証明及び閲覧」のページで申請方法をご確認ください。
ただし、二輪車は軽JNKS対象外のため、引き続き、口座振替後に車検用納税証明書を送付いたします。
注意事項
納付直後に車検を受ける場合
納付から軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間程度のお時間をいただきます。
そのため、納付直後に車検を受ける場合に、軽JNKSに納付情報の登録が無く、車検用納税証明書が必要になることがあります。
お手元にない場合は、再発行の申請をお願いします。(納税証明書の申請については、以下のリンク「市税の証明及び閲覧」のページをご確認ください。)
特に、納期限後に納付する場合で、納付後2週間以内に車検を受ける場合はご注意ください。
中古車購入後に車検を受ける場合
中古車購入後(車検証切替後)に車検を受ける場合には、車検用納税証明書が必要になることがあります。
車検用納税証明書は無料で再発行できますが、購入直後(購入から概ね1か月程度)は松江市で車両が登録されていない可能性がありますので、車検証と本人確認書類(免許証、保険証、個人番号カード等)を持って、市役所本庁の税務管理課にお越しください。なお、車検証に記載の定置場(または本拠の位置)が松江市でない場合は、記載されている自治体での発行となりますのでご注意ください。
自治体を跨いで異動する場合
自治体を跨いで異動する(車検証上の定置場、または本拠の位置を変更する)場合は、車両の情報が軽JNKS上登録されていない可能性があり、車検用納税証明書が必要になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日