居住安全改修減額措置
居住安全改修(バリアフリー改修)工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅において一定の居住安全改修(バリアフリー改修)工事をおこなった場合、翌年分の固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。
減額対象となる要件
対象家屋
- 新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く。)であること。
- 併用住宅などの場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者に関すること
次のいずれかの者が居住していること。(注意:居住しているか否かの判定は、申告時の現況によることとする。)
- 65歳以上の者(改修工事後の1月1日において65歳以上の者)
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がいのある者
工事の内容及び費用に関すること
次の改修工事を行い、工事費(補助金等を除く自己負担)が50万円を超えるものであること。
- 通路または出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間及び内容
改修工事が完了した翌年1年分に限り固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。
適用範囲
1戸あたり100平方メートル
他の減額措置との併用
新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている場合は、減額されません。
申告方法
改修工事完了後3か月以内に、改修工事をおこなった箇所がわかる写真など関係書類を添付のうえ、「住宅の居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を提出してください。
添付書類
- ア.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- イ.改修工事箇所の写真
- ウ.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- (注意)上記ア、イ、ウの書類については、松江市介護保険課の「住宅改修による介護保険給付事業」や「介護補助用具設置等助成事業」、及び松江市障がい者福祉課の「日常生活用具給付事業」において提出され、かつ減額申告書の下段「必要添付書類確認欄」に同意をされた方については省略となります。
- (注意)また、下記エ、オ、カの該当区分に応じて、それぞれ書類が必要となります。(ただし、減額申告書の下段「必要添付書類確認欄」に同意をされた方については省略となります。)
- エ.65歳以上の者…住民票の写し
- オ.要介護、要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
- カ.障がい者…身体障害者手帳等の写し
居住安全改修(バリアフリー改修)工事減額申告書様式
(PDF版)
居住安全改修(バリアフリー改修)工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 216.2KB)
(Word版)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2024年04月15日