納税義務者等に関する届出

更新日:2023年12月11日

次のような理由で固定資産税の納税義務者等に関する事項が変更になったときは、市役所固定資産税課へ届出が必要になります。

  • 納税義務者が亡くなり相続登記が済んでいない場合。
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合。
  • 納税義務者が他の市町村から松江市に転入した場合。
  • 納税管理人を設定または取消す場合。

(注意)未登記家屋所有者【変更】届出書の様式は、下記リンク先のページからダウンロードできます。

(注意)相続登記については下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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