令和8年1月からの証明書

更新日:2025年12月17日

令和8年1月より住民記録や市税・介護保険などの情報システムが国の定めた全国共通仕様の「標準準拠システム(注釈)」に変わります。

これに伴い、市が発行する一部の通知書や証明書などが変更となります。

(注釈)標準準拠システム

これまで住民記録や税などの情報システムは各自治体が独自に構築・運用してきましたが、制度改正時などのシステム改修をスピーディーかつ効率的に行うため、全国の自治体の情報システムを標準的なものに改めるよう国が法律を定めたものです。

名寄帳兼課税台帳の変更点

(1)共有名義の場合、納税義務者の氏名欄には、現在の代表者のみ記載して発行します(代表者以外での発行はできません)。

(2)登記名義人の記載がなくなります。

【お願い】

(1)共有名義で、代表者以外を納税義務者とした証明書が必要な場合は、代替の証明書として「公課証明書」を発行します。「公課証明書」には、土地又は家屋の所在地、評価額、課税標準額、税相当額の記載があります。ただし、納税義務者の年税額、期ごとの税額の記載はありません。

(2)登記名義人については、登記事項要約書等を法務局で取得して、ご確認いただきますよう、お願いいたします。

 

記載事項証明書の変更点

記載事項証明書は、標準準拠システムでは発行できなくなります。

【お願い】

代替の証明書として「公課証明書」を発行します。「公課証明書」は、記載事項証明書の内容を全て網羅しています。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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