家屋を新築(増築)・取り壊したとき

更新日:2023年09月15日

家屋を新築(増築)したとき

家屋を新築または増築した場合には、係員が評価額算出のための調査に伺います。調査の内容は、家の間取りや最終的な各部屋の仕上げ等の確認になります。調査の時間はおよそ1時間程度です。(延べ床面積の多少により異なります。)
基本的に市の職員が直接お伺いして調査の日程等を調整させていただきますが、ご連絡いただけば随時調査にお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。なお、調査時には建築図面(平面図・立面図等)をご用意いただきますようお願いいたします。
また、新増築された家屋の固定資産税は、完成した年の翌年からの課税になります。

なお、登記していない家屋の所有者は、未登記家屋所有者届出書を提出していただきます。

(注意)未登記家屋所有者届出書の様式は、下記リンク先のページからダウンロードできます。

新築住宅に関する軽減措置

住宅を新築した場合、固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

なお、松江市建築審査課の認定を受けて新築された長期優良住宅は、軽減期間がそれぞれ2年間延長されます。長期優良住宅を新築された場合は、家屋が完成した翌年の1月31日までに認定通知書を添付して固定資産税課に申告してください。

軽減の対象となる要件

・専用住宅・・・床面積(車庫、物置等を含む)が50平方メートル以上280平方メー トル以下のもの

・併用住宅・・・居住部分の床面積(車庫、物置等を含む)が50平方メートル以上280平方メートル以下のもので、全体の床面積の2分の1以上を占めるもの

・一戸建て以外の賃貸住宅(アパートなど)・・・独立的に区画された部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

軽減される期間

・一般の住宅:新築後3年間(長期優良住宅:5年間)

・3階建て以上の中高層耐火住宅:新築後5年間(長期優良住宅:7年間)

適用範囲

一戸あたり120平方メートル

申告書様式

(長期優良住宅)

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、固定資産税課までご連絡ください。後日、係員が現地を確認し、課税台帳等を変更します。
なお、登記済みの家屋は、法務局で滅失登記をしていただくようになります。
また、取り壊した家屋の固定資産税は、取り壊した年まで課税されます。

(注意)滅失家屋に関する届け出の様式は、下記リンク先のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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