土地に関する特例措置・負担調整について

更新日:2023年09月20日

住宅用土地に関する特例措置

人が居住するための家屋の敷地の内、200平方メートルまでの部分は課税標準額を6分の1に、200平方メートルを超える部分については課税標準額を3分の1に軽減します。

土地(宅地)の税負担水準の調整

税負担水準の調整の経緯

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が行われ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

負担水準率の求め方

負担水準率=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率(1/6または1/3))

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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