固定資産税Q&A

更新日:2023年12月12日

固定資産税に関して、よくある問い合わせ事項のQ&Aです。

  • 地価が下落しているのに固定資産税額が上がるのはどうして?
  • 家が古くなったのに評価額が下がらないのはどうして?
  • 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうして?
  • 年の途中で土地や家屋を売買したときの固定資産税は誰に課税されるの?
  • 土地・家屋の所有者が死亡したときの固定資産税は誰に課税されるの?
  • 未登記の家屋の所有者を変更したときの固定資産税は誰に課税されるの?
  • 住宅を取り壊して駐車場にしたら土地の固定資産税が上がるのはどうして?
  • 土地や家屋を共有で所有しているとき誰が固定資産税を払うの?
  • リース会社からリースしている資産についても償却資産となるの?
  • 耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却を終わった減価償却資産も固定資産税の償却資産の対象となるの?
  • 社員の福利厚生施設の設備・備品等も固定資産の償却資産の対象となるの?

地価が下落しているのに固定資産税額が上がるのはどうして?

土地の評価額については、平成6年度の評価替えから、全国的に固定資産税の評価額は公示価格の7割を目途とすることになりました。さらに、平成9年度の評価替えでは、固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があるため、この格差を解消する仕組み(負担水準による税負担の均衡化)が導入されました。この負担水準による調整は、急激な税負担の増加を防ぐため徐々に負担水準を引き上げていくものです。このことにより、評価替えなどで評価額が下がった土地でも負担水準の低い場合は税額が上がる場合があります。

家が古くなったのに評価額が下がらないのはどうして?

家屋の評価額は原則として3年ごとの評価替えにより下がるか据え置かれるかのどちらかですが、一定の年数を超えるとその評価額より下がることはありません。この基準となる年数は、家屋の構造・用途により異なります。

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうして?

新築住宅は、新築後一定の期間(一般の住宅は3年間)は120平方メートルまで固定資産税が1/2(新築住宅の軽減措置)になっていますので、この軽減措置が外れると本来の税額に戻るため、その3年間と比べると上がります。

年の途中で土地や家屋を売買したときの固定資産税は誰に課税されるの?

固定資産税の納税義務者は1月1日(賦課期日)現在でその固定資産を所有している方です。年の途中で所有者が変わった場合でもその年は元の所有者が納税義務者となります。

土地・家屋の所有者が死亡したときの固定資産税は誰に課税されるの?

所有者移転登記を行った場合は、その所有者が次の納税義務者となります。賦課期日現在に所有者の移転がなされていない場合は、賦課期日現在にその固定資産を所有している方が納税義務者となり、届出が必要になります。(以下のお知らせページの『納税義務者等に関する届出』をご覧ください。)

未登記家屋の所有者を変更したときの固定資産税は誰に課税されるの?

未登記の家屋の所有者は固定資産税の補充台帳に登録されています。固定資産税課へ所有者の変更の届出が必要になります。(以下のお知らせページの『納税義務者等に関する届出』項目をご覧ください。)

住宅を取り壊して駐車場にしたら土地の固定資産税があがるのはどうして?

土地が住宅用地の場合は固定資産税の課税標準額に対して住宅用地の軽減措置がとられています。そのため、住宅が取り壊されるとこの軽減措置が外れますので土地の固定資産税額は上がります。

土地や家屋を共有で所有しているとき誰が固定資産税を払うの?

共有の場合は、その誰もが納税義務者となりますが、納税通知書はその代表者の方へお送りして固定資産税を納めていただくようになります。

リース会社からリースしている資産についても償却資産となるの?

なりません。リース会社からリースしている資産については、そのリース会社所有の償却資産となります。また、その資産が貸付先で事業の用に供されているか否かを問わず、その納税義務者はリース会社となります。

ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている等、所有権の移転が当初から決まっている場合は、最終的に所有者となる賃借人が納税義務者となります。

耐用年数を経過し、減価償却の終わった資産も対象となるの?

なります。耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却の終わった減価償却資産でも、事業の用に供することができる状態であれば償却資産の対象となりますので、償却資産の申告の際には申告していただくようになります。

社員の福利厚生施設の設備・備品等も固定資産の償却資産の対象となるの?

なります。固定資産税の償却資産とは事業の用に供することができる資産をいいますが、その事業者の事業の用に直接供しないであろう資産(例:医療施設・食堂施設・寄宿舎・娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産等)であっても企業として間接的に事業の用に供するものと認められますので固定資産税の償却資産の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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