要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事減額措置
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」について、平成26年1月1日から令和2年3月31日の間に国の補助を受けて耐震改修工事をおこなった場合、固定資産税を一定期間減額します。
減額の対象となる要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物等」又は同法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」であること。
- 平成26年4月1日から令和2年3月31日の間に、国の補助を受けて耐震改修工事をおこなったもの。
- 国が定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明されていること。
減額される期間及び税額
耐震改修工事が完了した日の翌年度から2年間、固定資産税額を2分の1減額します。(ただし、工事費の2.5%を限度)
(注意)都市計画税は、減額の対象外です。
申告方法
改修工事後3か月以内に、関係書類を添付のうえ、「耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額申告書」を提出してください。
なお、減額申告書の様式は、下記からダウンロードできます。
耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 131.7KB)
耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 43.5KB)
添付書類
- 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金確定通知書(写し)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める耐震診断結果の報告(写し)
- 固定資産税減額証明書(国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地方税法施行令附則第12条第24項に掲げる基準に適合する旨を証する書類)
- その他(耐震改修工事後の建物平面図等、減額適用の有無及び減額対象税額算定において市長が必要と認める書類)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2023年08月30日