令和5年度から適用される主な改正内容
住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長等
概要
- 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長されます。(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)
- 個人住民税における控除限度額については、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)に引き下げとなります。
- 適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前3,000万円以下)に引き下げられます。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除限度額
住宅借入金等特別税額控除限度額については、次の表のとおりです。
入居年月 |
平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月 (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月 (注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5%(最高97,500円) |
A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居された方と同じ限度額となります。
注2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、令和3年12月までに入居した方と同じ取り扱いとなります。
注3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除対象期間については以下の通りとなります。
- 一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間
- その他の新築住宅に令和4年から令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から令和7年に入居した場合は10年間
- 既存住宅に令和4年から令和7年に入居した場合は10年間
民法改正に伴う未成年者の非課税判定に係る年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税(市民税・県民税)が課税されるかどうかの判定において未成年にあたらないこととなります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(扶養親族がいる場合は、判定基準となる金額が変わります。)を超える場合は課税されます。
なお、未成年者であっても婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税とはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月08日