【市民税】令和7年度から適用される主な改正内容

更新日:2024年12月19日

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額

次のいずれかに該当する者が令和6年中に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。

  • 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  • 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅  4,500万円  5,000万円
 ZEH水準省エネ住宅  3,500万円  4,500万円
省エネ基準適合住宅  3,000万円  4,000万円

新築住宅の床面積要件に関する建築確認の期限延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が延長されました。

改正前:令和5年12月31日 → 改正後:令和6年12月31日

住宅ローン控除の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

同一生計配偶者の定額減税(令和7年度のみ適用)

概要

令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは困難でした。

そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、国内に居住する「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、個人住民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、定額減税額は税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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