寄附金税額控除

更新日:2023年12月04日

控除の対象となる寄附金は?

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
    ふるさと納税の対象となっている都道府県・市区町村については、「総務省ホームページ内ふるさと納税ポータルサイト:外部サイト」をご覧ください。
  2. 島根県共同募金会、日赤島根県支部に対する寄附金
  3. 所得税で寄附金控除の対象となっている国立大学法人、独立行政法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人等のうち、松江市・島根県が指定した寄附金
    (注意)市民税は市が指定した寄附金、県民税は県が指定した寄附金が対象ですので、県と市で対象が異なる場合があります。    
  4. 指定行事の中止などにより生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の当該入場料等(合計額が20万円を超える場合は20万円)【令和3年度・4年度】

手続きの方法

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附の相手先が発行する領収書または証明書を添付して所得税の確定申告または住民税(市民税・県民税)の申告を行っていただく必要があります。ただし、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付して申告することができます。

 住民税の申告をする場合は、次の申告書を使用することもできます。

 なお、所得税の確定申告を行う人は住民税(市民税・県民税)の申告は不要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度を利用することにより所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がない給与所得者などがふるさと納税をした場合、申告をしなくても寄附金控除が受けられるようになりました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる場合は次のとおりです。

  • ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がない場合
  • その年(1月1日から12月31日)にふるさと納税の寄附をした自治体の数が5団体以下である場合

(注意)ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合には、寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。

参考

計算式と例

個人住民税の寄附金控除額の計算式

  1. 基本控除
    (寄附金額−2千円)×10%【県4%・市6%】
  2. 特例控除
    • 指定団体である地方公共団体への寄附金(いわゆる「ふるさと納税制度」)の場合、さらに次の式で求めた金額を加算します。
      平成27年度以降…(寄附金額−2千円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)
      (注意)限界税率とは、寄附をされた人に適用される最も高い税率で、課税所得金額に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。

モデルケース(地方公共団体に寄附した場合)

例:給与収入7,000,000円、夫婦子ども2人(所得税の税率は10%、住民税の所得割額は293,500円とする)

50,000円を寄附した場合

  1. 基本控除額
    (50,000-2,000)×10%=4,800円
  2. 特例控除額
    (50,000-2,000)×(90%-10%×1.021)=38,300<58,700(上限:住民税所得割額の20%)より、38,300円が特例控除額になります。

1と2から、4,800+38,300=43,100円が住民税の税額控除になります。

100,000円を寄附した場合

  1. 基本控除額
    (100,000-2,000)×10%=9,800円
  2. 特例控除額
    (100,000-2,000)×(90%-10%×1.021)=78,195>58,700(上限:住民税所得割額の20%)
    住民税所得割額の上限を超えるので、58,700円が特例控除額になります。

1と2から、9,800+58,700=68,500円が住民税の税額控除になります。

松江市の条例指定寄附を申請する法人の方へ

申請等に使用する様式をダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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