給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月27日

 令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。市・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先

  • 松江市財政部市民税課
    (郵)690-8540島根県松江市末次町86番地(本庁2階23番窓口)
  • 各支所市民生活課

提出いただくもの

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書

次の順番で一括りにして提出してください。(3と4は普通徴収の対象となる従業員がいる場合のみ)

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分)
  3. 仕切紙(普通徴収切替理由書)
  4. 個人別明細書(普通徴収分)

注意事項

  • 令和5年度(令和4年分)から、個人別明細書の副本の提出は不要です。正本1枚のみ提出してください。
  • 松江市から送付した総括表以外の総括表を使用する場合は、松江市からお知らせしている「指定番号」を記載してください。
  • 特別徴収とは「市・県民税を給与から引き去る人」、普通徴収とは「市・県民税を給与から引き去りできない人」のことをいいます。
  • 令和5年中に給与を支給されたすべての従業員分(中途退職者を含む)を提出してください。
  • eLTAXや光ディスク等で提出する場合は、書面での提出は不要です。
  • 松江市へ提出する給与支払報告書は令和6年1月1日時点で、松江市に居住している従業員分です。松江市以外に居住している従業員分は該当する市町村へ提出してください。

各種様式

各用紙は松江市役所市民税課に備え付けています。個人別明細書の用紙は最寄りの税務署でも入手いただけます。

特別徴収(給与天引き)にご協力ください

  • 島根県と県内すべての市町村は、平成31年度から個人住民税の特別徴収の徹底に向け取り組んでいます。事業所の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
  • 平成31年度から、下記の普通徴収切替理由に該当しない場合、特別徴収(給与天引き)として取り扱っています。
普通徴収切替理由
記号 略語 普通徴収該当理由
A 2名以下 受給者総人員(下記BからF該当者を除いた合計)が2名以下の事業者
B 他特徴 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収される方(乙欄該当者)
C 少額 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
D 不定期 給与が毎月支給されない方(不定期受給)
E 専従者 専従者給与が支給されている方(給与支払者が個人事業主のみ対象)
F 退職者 退職された方または5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
  • 松江市では普通徴収切替理由書が普通徴収への仕切紙を兼ねていますので、該当の人がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由の記号(または略語)を記入してご提出ください。
  • eLTAXや光ディスク等で提出する場合でも、普通徴収切替理由に該当する人がいる場合は、個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由を記号または略語で入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。
  • 特別徴収事務手引きやリーフレット、記入例などを掲載している島根県ホームページは下記のリンクをご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)作成にあたっての注意

  • 令和6年1月1日現在の住所、フリガナ、生年月日を必ず記入してください。
  • 給与受給者・被扶養者の個人番号の記入が必要となります。
  • 前職合算されている場合は、前職事業所名・支払金額・社会保険料控除額・源泉徴収税額を摘要欄に記入してください。
  • 中途就・退職者については、就・退職年月日を必ず記入してください(中途退職者についても給与支払報告書の提出をお願いします)。
  • 市・県民税の生命保険料控除の算定に生命保険料の支払金額が必要ですので、内訳も記入してください。
  • 記入にあたっては、国税庁が発行しています「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

 法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

 また、個人事業主様については、提出時に事業主様の番号確認(通知カード等により)と身元確認(運転免許証等により)を行います。個人番号カード(マイナンバーカード)であれば一枚で番号確認と身元確認が行えます。郵送で給与支払報告書を提出される際は確認書類の写しを添付してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の内容を訂正するとき

 給与支払報告書を提出した後に、内容を訂正したいときは、訂正後の内容で個人別明細書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記して改めて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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