個人住民税の住宅ローン控除

更新日:2023年02月01日

 所得税から住宅ローン控除可能額を引ききれなかった(控除しきれなかった)分は、個人住民税(所得割)から控除できます。

制度の概要

平成21年から令和4年12月末までに入居された人が受ける所得税の住宅ローン控除において、所得税から当該年分の住宅ローン控除可能額を引ききれなかった場合、その残額を翌年度の個人住民税(所得割)から控除する制度です。

  • 対象となる人(次の要件すべてに当てはまる人が対象となります)
    1. 平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人
    2. 所得税から控除しきれない住宅ローン控除の金額がある人
  • 個人住民税での控除額(次の1または2~4のいずれか小さい金額)
    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
    2. 【平成21年〜26年3月に入居の場合】所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
    3. 【平成26年4月から令和4年12月末に入居で住宅の取得にかかる消費税率が8%または10%の場合】所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
    4. 【令和4年1月から令和7年12月末に入居の場合】所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)

よくある質問

  • 質問1:どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
    質問1の回答:給与所得者の人については、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
  • 質問2:平成19年から平成20年中に入居した場合は?
    質問2の回答:「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。(所得税において、各年の控除率を引き下げた上で、控除期間を15年間に延長する特例措置が設けられましたので、詳しくは税務署へお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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