税額の計算の具体例

更新日:2023年02月01日

設例

  • 家族構成:夫婦、子供3人(妻と子は所得なし、子は19歳と17歳と12歳)
  • 収入(営業等)5,670,000円
  • 必要経費(営業等)2,175,000円
  • 国民健康保険・国民年金支払額420,000円
  • 旧生命保険料の支払額100,000円

所得割の計算

  • 所得金額(収入-必要経費)
    5,670,000円-2,175,000円=3,495,000円…A
  • 所得控除
    社会保険料控除:420,000円
    生命保険料控除:35,000円
    配偶者控除:330,000円
    扶養控除(17歳の子):330,000円
    特定扶養控除(19歳の子):450,000円
    扶養控除(12歳の子):0円
    基礎控除:430,000円
    所得控除計:1,995,000円…B
  • 課税所得金額(A-B):1,500,000円…C
  • 所得割額
    市民税(C×6%):90,000円…D
    県民税(C×4%):60,000円…E
  • 調整控除
    市民税(330,000円×3%):9,900円…F
    県民税(330,000円×2%):6,600円…G
    (注意)調整控除算出の際の330,000円は、所得税と個人住民税の人的控除の差で、(配偶者控除5万円・扶養控除5万円・特定扶養控除18万円・基礎控除5万円)の合計額です。
  • 調整控除後の所得割額
    市民税(D-F):80,100円…H
    県民税(E-G):53,400円…I

均等割の計算

  • 市民税:3,500円…J(平成26年度から令和5年度まで)
  • 県民税:2,000円…K(平成26年度から令和5年度まで)
    (注意)県民税には水と緑の森づくり税500円を含んでいます。

個人住民税額

  • 市民税(H+J):83,600円…L
  • 県民税(I+K):55,400円M
  • 個人住民税額(L+M):139,000円

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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