税金を納める人(納税義務者)・課税されない人
税金を納める人(納税義務者)
- 1月1日に松江市に住所があった人…均等割と所得割の税額を納めていただきます。
- 1月1日に松江市に住所はないが、事業所・家屋敷があった人…均等割の税額を納めていただきます。
(注意)1月2日以降に松江市外へ転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。
課税されない人
- 均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)の人【令和3年度から】
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)の人【令和2年度まで】
- 均等割が課税されない人
- 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
- 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円+10万円
- 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+18万9千円+10万円
- 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人【令和2年度まで】
- 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円
- 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+18万9千円
- 前年中の合計所得金額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
- 所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
- 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円+10万円
- 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+32万円+10万円
- 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人【令和2年度まで】
- 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円
- 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者・扶養親族の数)+1}+32万円
- 前年中の総所得金額等の合計額が次の非課税限度額以下の人【令和3年度から】
なお、2と3についてまとめると、次の非課税限度額表のとおりです。
同一生計配偶者・扶養親族の数 | 【均等割】 合計所得金額(注釈1) |
【所得割】 総所得金額等の合計額(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 415,000円 | 450,000円 |
1人 | 919,000円 | 1,120,000円 |
2人 | 1,234,000円 | 1,470,000円 |
3人 | 1,549,000円 | 1,820,000円 |
4人 | 1,864,000円 | 2,170,000円 |
5人 | 2,179,000円 | 2,520,000円 |
同一生計配偶者・扶養親族の数 | 【均等割】 合計所得金額(注釈1) |
【所得割】 総所得金額等の合計額(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 315,000円 | 350,000円 |
1人 | 819,000円 | 1,020,000円 |
2人 | 1,134,000円 | 1,370,000円 |
3人 | 1,449,000円 | 1,720,000円 |
4人 | 1,764,000円 | 2,070,000円 |
5人 | 2,079,000円 | 2,420,000円 |
- (注釈1)合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額(分離課税に係る長・短期譲渡所得については、特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
- (注釈2)総所得金額等の合計金額とは、総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
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更新日:2023年02月01日