退職所得に対する住民税の特別徴収の取扱い
- 税制改正による変更点(令和4年1月1日以降適用)
勤続年数5年以下の役員等以外の方は、令和4年1月1日以降支払われる退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1ではなく全額を課税の対象とすることになりました。
退職所得に対する市・県民税とは
個人の住民税(市・県民税)は、所得税と異なり前年中の所得に対してその翌年に課税を行う前年所得課税の制度を採用しておりますが、退職所得に対しては所得税同様に退職手当等が支払われた時に税金を徴収する現年分離課税とされています。
従いまして、その税額の計算も退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が行い、市町村に申告納入する制度となっています。
- 課税する市町村:退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住所がある市町村です。
- 納税義務者:市町村内に住所を有する人で退職手当等の支払を受ける人です。
- 課税されない人:次の1〜4の人です。
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人。
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において日本国内に住所を有しない人。
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人。
- 死亡により退職手当等の支払を受けた人(死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となります)
税額の計算方法と納入方法
計算方法
- 以下の計算式から退職所得金額(A)を求めます(1,000円未満の端数は切り捨てる)。
- 勤続年数5年以下の役員等
退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 - 勤続年数5年以下の役員等以外
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+{退職手当の金額-(300万円+退職所得控除額)} - 上記以外
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
(注意)役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
- 勤続年数5年以下の役員等
- 退職所得金額(A)×税率(市民税6%、県民税4%)=税額(市民税、県民税)(100円未満の端数は切り捨てる)
退職所得に対する特別徴収税額の計算の結果を、税額早見表により確認することができます。税額早見表は次の総務省ホームページから。
退職所得に係る道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表(外部サイト)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
A20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
B20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
C障害退職の場合 | AまたはBによる計算+100万円 |
(注意)勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げ
計算例
退職手当等の収入金額1,220万円、勤続年数19年の場合
退職所得控除額40万円×19年=760万円
退職所得金額(1,220万円-760万円)×1/2=230万円
市民税230万円×6%=138,000円
県民税230万円×4%=92,000円
合計230,000円
納入方法
求めた税額を退職手当等から徴収し、納入書の「市・県民税納入申告書」に所定事項を記入のうえ、納入金額の退職所得分欄に徴収金額を記入し、翌月10日(土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに納めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日