令和4年度から適用される税制改正
住宅借入金等特別控除の特例期間の延長
住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間に契約した場合、令和4年12月31日までに入居した方も対象となります。
また延長された部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じく控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除します。
住宅借入金等特別控除について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁のサイト)(外部サイト)
(注意)一定の期間とは、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの期間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの期間です。
退職所得の適正化
勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとなります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
対象
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活扶助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附先からの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも申告が可能になります。
「寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日