市税などの督促に係る督促手数料の廃止について

更新日:2026年03月24日

本市では、滞納整理の効率化、事務経費の節減などの観点から、関係条例を改正し、令和8年4月以降に行う市税などの督促に係る督促手数料を廃止することとしました。

督促手数料とは、市税などを納期限までに納付しない人に対して、法律の定めるところにより督促状を発した場合に、条例の定めるところにより徴収できる手数料です。

令和8年4月以降に送付する督促状に係る督促手数料は賦課されませんが、令和8年3月までに発した督促状には督促手数料が賦課されますので、令和8年4月以降も既に賦課されている督促手数料の納付は必要です。

なお、市税などの口座振替において、残高不足などにより口座振替が不能となった場合は、口座振替不能通知書に納付書を添付して送付し、督促手数料が賦課されないよう督促状が発送されるまでの納付手段を確保しておりましたが、令和8年4月以降は口座振替不能通知書を発送しません。口座振替できなかった市税などについては、口座振替日以降に送付する圧着ハガキの督促状に添付の納付書又は封書した督促状に同封の納付書で納付してください。

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【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
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