被災者に対する市税の特例について

更新日:2023年02月01日

(2018年4月13日更新)

被災された方には、申請により市税の特例制度が適用になる場合があります。

なお、被災の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

申告期限及び納期限の延長等について

申告書、申請書などの提出又は納付(納入)の期限が、災害のやんだ日から2月以内を限度として延長されます。

徴収の猶予について

納税者又は特別徴収義務者の方が被災されたために、市税を一時的に納付又は納入することができないと認められたときは、徴収が一定期間猶予されます。

減免について

個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税については、市で定める基準により減免されます。

相談・連絡先一覧

法人市民税

電話:0852-55-5154(市民税課諸税係)

個人の市県民税

電話:0852-55-5151(市民税課市民税第一・第二係)

軽自動車税

電話:0852-55-5154(市民税課諸税係)

固定資産税・都市計画税(固定資産税課)

  • 電話:0852-55-5161(土地係)
  • 電話:0852-55-5162(家屋担当)
  • 電話:0852-55-5647(償却資産担当)

納税

電話:0852-55-5143(税務管理課)

その他

国税及び都道府県税についても、被災された方には、それぞれ特例制度がありますので、最寄りの税務署または都道府県にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 税務管理課
【納税に関する証明、口座振替】電話:0852-55-5141(税制係)
【市税等の督促・徴収・納税相談】電話:0852-55-5143(収納第一係・収納第二係)
ファックス:0852-55-5662
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