宿泊税特別徴収義務者としての登録申請等
既に宿泊施設を経営されている宿泊事業者は、課税開始日(令和7年12月1日)の前日までに、宿泊施設ごとに特別徴収義務者としての登録申請が必要です。
特別徴収義務者として登録後、松江市が「宿泊税特別徴収義務者証」を交付します。フロントなど宿泊者の方が見やすい場所に掲示してください。
なお、宿泊料金が1人1泊につき5,000円以上(素泊まり・税抜き)となる宿泊がない宿泊事業者は、宿泊施設ごとに「登録義務免除対象宿泊施設届出書」の提出をお願いします。
宿泊税特別徴収義務者としての登録申請について
申請書類
1.宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)(Wordファイル:13.1KB)
(参考)宿泊税特別徴収義務者登録申請書(記入例)(PDFファイル:1.1MB)
2.添付書類
(1)旅館業許可証又は住宅宿泊事業標識の写し
(2)宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)
(3)宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したもの等)
申請方法
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)」に必要事項を記入の上、上記添付書類とともに次のいずれかの方法により申請書類を提出してください。
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
- 「しまね電子申請サービス」から電子申請
登録義務免除対象宿泊施設の届出について
提出書類
1.登録義務免除対象宿泊施設届出書(Wordファイル:12.6KB)
(参考)登録義務免除対象宿泊施設届出書(記入例)(PDFファイル:874.7KB)
2.添付書類
宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したもの等)
提出方法
「登録義務免除対象宿泊施設届出書」に必要事項を記入の上、上記添付書類とともに次のいずれかの方法により申請書類を提出してください。
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
- 「しまね電子申請サービス」から電子申請
持参又は郵送の場合の申請書類提出先
郵便番号690-8540
島根県松江市末次町86番地
松江市役所本館2階(22番窓口)
松江市財政部市民税課諸税係
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2025年09月10日