宿泊税特別徴収義務者の登録申請

更新日:2025年05月30日

宿泊事業者は、課税開始日(令和7年12月1日)の前日までに、宿泊施設ごとに特別徴収義務者の登録が必要となります。対象施設の審査や「宿泊税特別徴収義務者証」の送付等に時間を要すため、既に宿泊施設を経営されている宿泊事業者は、令和7年8月29日(金曜日)までに、特別徴収義務者としての登録申請をお願いします。

(注)1人1泊につき5,000円(素泊まり・税抜き)以上となる料金設定がない施設は除く。

特別徴収義務者登録後、松江市が「宿泊税特別徴収義務者証」を交付します。フロントなど宿泊者の方が見やすい場所に掲示してください。

宿泊税特別徴収義務者の登録申請について(チラシ)(PDFファイル:2.1MB)

申請書類

1.宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)(Wordファイル:13.2KB)

(参考)宿泊税特別徴収義務者登録申請書(記入例)(PDFファイル:64KB)

2.添付書類

(1)旅館業許可証又は住宅宿泊事業標識の写し

(2)宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)

(3)宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したもの等)

申請方法

「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)」の必要事項を記入の上、上記添付書類とともに次のいずれかの方法により申請書類を提出してください。

  1. 市民税課諸税係へ郵送
  2. 市民税課諸税係へ持参
  3. 「しまね電子申請サービス」から電子申請

郵送又は持参の場合の申請書類提出先

郵便番号690-8540

島根県松江市末次町86番地

松江市役所本館2階(22番窓口)

松江市財政部市民税課諸税係

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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