宿泊税特別徴収事務交付金
宿泊税の特別徴収の方法による事務の負担に鑑み、特別徴収の事務に要する経費の一部を補助し、特別徴収制度の円滑な運営を図るとともに、併せて宿泊税を納入期限までに申告納入する意欲の高揚を図ることを目的として、登録特別徴収義務者に交付する交付金です。
交付対象者
宿泊税の登録特別徴収義務者であって、次に掲げる要件を全て満たす者
- 交付金の申請日において、市税に滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員等と関与している者でないこと
交付金の算定対象となる期間及び金額
前年度の4月(3月宿泊分)から3月(2月宿泊分)までの期間において、申告納入期限までに申告納入された宿泊税の合計額
交付額
算定対象となる宿泊税の合計額に1,000分の25を乗じて得た額(100円未満切捨て)。
ただし、令和8年1月から令和10年12月(令和7年12月から令和10年11月宿泊分)までの期間は、1,000分の30を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。
交付までのスケジュール
6月上旬
松江市から「宿泊税特別徴収事務交付金交付申請書兼請求書」を送付。
7月末日
「宿泊税特別徴収事務交付金交付申請書兼請求書」提出期限。
(注)期限までに提出がない場合、交付金の交付は受けられません。
9月末日(予定)
「宿泊税特別徴収事務交付金交付申請書兼請求書」に記載の口座に交付金を振込。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151、0852-55-5621(市民税第一係・第二係・第三係)
【法人市民税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2026年04月01日