法定外公共物(里道、水路)について

更新日:2023年12月05日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けない公共物をいいます。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)等と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

その多くは昔から生活及び農業用の道や水路として、地域住民等によって作られ、公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により地租を課さない国有地として分類されました。

法定外公共物の譲与について

平成12年4月1日施行の「地方分権一括法」により、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。このことにより、財産管理及び機能管理等について、以前は島根県(県土整備事務所)が行っていましたが、現在は松江市が行っています。

維持管理

法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)での管理を従来どおりお願いしています。

法定外公共物に関する主な手続き

1.境界確認

市道及び法定外公共物の境界について、現地立会を行い境界の確認を行います。

官民境界確認申請様式はこちらからダウンロードできます。

2.法定外公共物の占用許可

やむをえない事情で、法定外公共物(里道・水路)を占用したり、原状を変更したりするときは、普通河川道路行為(変更)許可が必要となります。

相談窓口

都市整備部建設総務課道・緑・水辺相談室(電話:0852-55-5810)

 

3.法定外公共物の用途廃止及び譲渡申請

法定外公共物の用途を廃止し、譲渡を受けようとする場合は、以下の要件を満たしていれば可能です。

詳細は、法定外公共物の用途廃止兼譲渡申請についてをご確認ください。

要件

  1. 法定外公共物のすべての区間が現に機能を喪失し、利用されていないことが明らかであること。
  2. 用途廃止することによって付近の土地が囲繞地や袋地とならないこと。
  3. 道路拡幅や開発の予定がなく、存置する必要がないこと。
  4. 地域住民の私権を侵害する恐れがないこと。
  5. 地域住民の利便性に影響が生じないこと。
  6. 法定外公共物の一部の用途廃止(部分用途廃止)ではないこと。一部の用途廃止の場合は、当該財産が公共性を喪失し、松江市が当該法定外公共物全体に隣接する方またはその一部の方の同意が必要と判断したときに、これに係る隣接同意が得られること。
  7. 暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第8号)による警察照会に抵触していないこと。

(注意)ある土地が他の土地に囲まれて公道に接していない土地がある場合、囲んでいる土地を囲繞地、囲まれている土地を袋地(無道路地)といいます。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

4.法定外公共物の付替承認申請

法定外公共物の付替承認を受けようとする場合は、次の要件を満たしていれば可能です。

詳細については法定外公共物の付替承認申請についてをご覧ください。

要件

  1. この付替は、法定外公共物の用途廃止財産と代替財産の機能交換であり、原則として従前の施設と代替施設を比較して、機能的にも財産的にも価値が同等か、それ以上であると認められること。
  2. 代替施設は、設置した方のみでなく、公衆に利便をもたらすものであること。
  3. 代替施設に対して寄付者の付帯条件等がないこと。条件が付帯すると認められる場合は承認しない。
  4. 暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第8号)による警察照会に抵触していないこと。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

5.法定外公共物の交換申請

法定外公共物の交換申請をしようとする場合は、次の要件を満たしていれば可能です。

詳細については≪法定外公共物の交換申請について≫をご覧ください。

要件

  1. この交換は、道路法、河川法により、原則法定外公共物の付替承認に該当しないものであり、かつ長狭物であること。
  2. 市において、交換受財産を公共用地等に供するために必要と認めるものであること。
  3. 交換渡財産は、設置した方のみでなく、公衆に利便をもたらすものであること。
  4. 交換受財産が交換渡財産と比較し同等以上であること。
  5. 交換差金が財産価格の4分の1を超えていないこと。
  6. 暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第8号)による警察照会に抵触していないこと。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

6.法定外公共物の用途変更申請

法定外公共物の用途変更申請をしようとする場合は、次の要件を満たしていれば可能です。

詳細については法定外公共物の用途変更申請についてをご覧ください。

要件

  1. 公共用財産の代替施設の設置又は利用上の必要など、用途変更を必要とされる方からの申請であり、用途を変更することに支障がないと認められること。
  2. 実態からみて必要と認め、市が自ら行う場合であること。
  3. 暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第8号)による警察照会に抵触していないこと。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

7.法定外公共物の道路位置指定の承諾

申請者が、道路位置指定をする道路に法定外公共物を含め申請するときは、道路位置指定に係る承諾申請書(様式第18号)を提出して下さい。また、この申請は、建築基準法施行令第144条の4及び島根県道路位置指定基準を満たしている場合に限り、申請できるものとします。

詳細については法定外公共物の道路位置指定に係る承諾についてをご覧ください。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

8.法定外公共物に係る都市計画法第32条の規定に基づく同意

法定外公共物に係る都市計画法第32条の規定に基づく同意の申請をしようとする場合は、次の要件を満たしていれば可能です。

詳細については法定外公共物に係る都市計画法第32条の規定に基づく同意についてをご覧ください。

要件

  1. 開発区域内の土地の所有者、開発区域に隣接する土地の所有者及びその他利害関係があると思われる方が同意していること。
  2. 開発区域全体として従前の公共施設の機能が確保されていること。また、従前の施設の構造、規模等が帰属後の施設と同一であることを要せず、従前の施設が複数であっても、帰属後の施設は、一つの施設にまとめて整理する場合も含むものとする。
  3. 市に帰属する施設は、地域の公共施設として機能を有するものであるか。個人の単独利用施設等ではないこと。
  4. 市に帰属する施設の構造は、市と協議のうえ、都市計画法、同法施行令及び同法施行規則に定める技術基準に基づき設計されたものであること。
  5. 法定道路・法定河川等の改修計画に支障を及ぼさないものであること。
  6. 財産管理の観点から、原則として市に帰属する土地の地積は、従前の道水路等の各施設ごとの市有地の地積が確保されていること。
  7. 開発区域内での単独の財産で付替等を要しないもの及び代替施設を設置しない場合については、別途用途廃止申請をすることとなっていること。申請者は、別途用途廃止申請書を土地対策課へ提出する予定であること。
  8. 暴力団排除に係る暴力団員等該当性の照会に係る同意書(様式第8号)による警察照会に抵触していないこと。

以下から様式、資料がダウンロードできます。

担当

都市整備部土地対策課土地管理係

  • 電話:0852-55-5362
  • ファックス:0852-55-5672

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土地対策課
【市道用地の取得、補償等】電話:0852-55-5386(用地係)
【地籍調査】電話:0852-55-5449(地籍調査係)
【境界確認】電話:0852-55-5362(土地管理係)
ファックス:0852-55-5672
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