道路占用許可申請
道路占用許可申請
道路の占用とは
道路は、私たちの日常生活に欠くことのできないものです。歩道を歩いたり、自転車や自動車を利用して通行したりといった一般的な使用から、大切な公共空間として、震災時の避難経路や火災時の消火活動の場となるなど大きな役割を果たしています。一方で、道路に工作物、物件または施設を設けて、継続して道路を使用することがあります。これを道路の占用といいます。道路の占用は道路面だけでなく、以下のような場合も道路の占用となります。
- 道路面の占用電柱、郵便差出箱、看板類、露店、工事用足場、仮囲い
- 上空の占用突出看板、日よけ
- 地下の占用ガス管、上下水道管、ケーブル管
などです。
松江市道において道路占用をする場合、道路法第32条により道路管理者(市)の許可を受ける必要があります。道路占用できる物件は道路法により規定されており、許可に関する基準についてはお問い合わせください。
不法占用とは
道路は公共空間であり、むやみに物を置いたり工作物を設置したり、掘削したりしてはなりません。緊急活動時の障害となることや、生活環境や景観を損ねることとなり、みんなの迷惑となります。無許可での占用は、不法占用となります。
不法占用の例
- 置き看板、立て看板を路上に設置してはいけません。
- 商品を路上に陳列してはいけません。
- 自動販売機を路上に設置してはいけません。
- 乗入れブロックや乗入用の鉄板を設置してはいけません。
安全で快適な道づくりへのご協力をお願いいたします。
占用物件でのよくあるお問い合わせ
質問1
お店の前の道路に看板を設置したいです。
回答1
法令等で禁止されているため、道路上には置き看板等の看板を置くことはできません。ただし、道路上空に突出する看板は、基準に適合すれば許可を受け設置することができます。詳しくはお問い合わせください。
質問2
自治会で道路にゴミ集積箱を設置したいです。
回答2
基準に適合すれば許可を受けることができます。ただし、ご希望される場所で許可をできないことがあるため、必ず置きたい場所が分かる写真をご用意いただき、事前にご相談ください。
申請の方法
はじめに占用する物件等の規模や工事の方法等について、事前にご相談いただきますようお願いいたします。
- 窓口備付け、もしくは下記から申請様式をダウンロードして申請してください。申請書へは各種添付書類が必要です。ご不明な場合は事前にご相談いただきますようお願いいたします。
- 占用しようとする日の2週間以上前までに窓口へ提出願います。提出いただく部数は3部です。書類の不備等によりその期間を超えることがあるため、余裕を持って提出いただきますようお願いいたします。
- 道路占用には占用料がかかります。占用料は許可書に添付された納入通知書により、指定期限内に納付してください。また、翌年度以降も占用料がかかる場合は、当該年度に納入通知書を送付します。
足場などの道路占用許可については、道路占用許可証票(様式第3号)を交付するため、別途400円をいただきます。
- 内容によっては、道路交通法第77条に基づき、松江警察署から道路使用許可を受ける必要があります。その場合には、工事着手の前に道路使用許可を受けてください。
- 工事完了後は承認(工事)完了届を、着工前、工事中、了の写真を添付して提出してください。
占用料について
道路占用は占用料がかかります。物件ごとの占用料、計算方法についてはお問い合わせください。ここでは特に、工事用足場を例として占用料の計算方法をご案内します。
算出方法
道路占用料=占用面積(平方メートル)×単価(円/(平方メートル・1か月))×占用期間(月数)
占用面積(平方メートル)=出幅(メートル)×延長(メートル)
計算結果は、小数点を切り上げて整数とします。
(例)0.9平方メートルは1平方メートルとなります。
複雑な形状である場合は求積図を添付してください。
- 単価:工事用施設:1平方メートルあたり1か月200円(平成26年4月1日現在)
- 占用期間:占用期間が1か月に満たない場合は、1か月分の占用料になります。
(例)占用期間が2月28日から3月31日の場合は、2か月分の占用料となります。
占用期間が翌年度にまたがる場合は、翌年度分は当該年度に徴収します。
(例)占用期間:2月4日から5月1日の場合
当該年度:2月4日から3月31日までの2か月分
翌年度:4月1日から5月1日までの2か月分
計4か月分
その他
当該年度の占用料の総額が100円未満の場合については、占用料は100円となります。
物件を譲渡する、または廃止したとき
- 譲渡:占用物件を譲渡しようとするときは、道路占用譲渡申請書(様式第7号)により、事前に許可を受けて下さい。占用許可書の写しを添付し、2部提出して下さい。
- 廃止:占用物件を廃止されたときは、道路占用廃止届(様式第5号)により届出てください。提出時は、着工前、工事中、原状回復の写真を添付し、2部提出してください。
- 原状回復承認:占用物件の廃止において、掘削復旧が必要な場合等については、事前に道路原状回復承認願い(様式第6号)により、許可を受けてください。
道路占用の更新について
占用許可期間後も道路を占用する場合は、占用の更新許可を受ける必要があります。占用許可期間が満了する前に「許可期間満了に伴う更新手続について」が郵送されますので、必要事項に記入の上、ご返送いただきますようお願いいたします。
なお、返送されない場合は占用期間満了により不法占用となりますのでご注意願います。また、占用を廃止された場合は、道路占用廃止届(様式第5号)を提出してください。
法定外公共物(里道、水路)及び準用河川の改良、占用許可について
法定外公共物(里道、水路)や準用河川に工作物、物件または施設を設け、継続して使用するときは、事前に許可を受ける必要があります。道路占用と同様な手続となりますが、事前にご相談をお願いいたします。
申請書ダウンロード
申請書(道路占用)
道路占用許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 37.5KB)
道路占用許可申請書記入例(ごみ集積箱) (Wordファイル: 45.5KB)
申請書(里道・水路)
普通河川道路行為(変更)許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 38.0KB)
普通河川道路行為廃止届(様式第6号) (Wordファイル: 32.5KB)
普通河川道路行為権利譲渡承認申請書(様式第7号) (Wordファイル: 33.5KB)
申請書(その他)
道路原状回復承認願(様式第6号) (Wordファイル: 31.0KB)
道路占用譲渡承認申請書(様式第7号) (Excelファイル: 33.5KB)
届出書
承認(占用)工事完了届 (Wordファイル: 34.0KB)
道路占用廃止届(様式第5号) (Excelファイル: 31.0KB)
国道、県道での道路占用のお問い合わせ
- 国管理の国道はこちら:国土交通省松江国道事務所(外部サイト)
- 所在:郵便番号690-0017松江市西津田二丁目6番28号
- 電話:0852-26-2131(代表)
- 県管理の国道、県道はこちらへ:島根県松江県土整備事務所(外部サイト)
- 所在:郵便番号690-0011松江市東津田町1741番地1(松江合同庁舎内)
- 電話:0852-32-5736(管理課)
農道、林道での占用のお問い合わせ
- 松江市産業経済部農林基盤整備課(本庁舎第4別館2階)
- 電話:0852-55-5245(農道について:基盤整備係)、0852-55-5233(林道について:林務係)
道路使用許可についてのお問い合わせ
- 松江警察署(外部サイト)
- 所在:郵便番号690-0049松江市袖師町5番10号
- 電話:0852-28-0110(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道・緑・水辺相談室
電話:0852-55-5810
ファックス:0852-55-5558
お問い合わせフォーム
更新日:2023年12月21日