開発許可における盛土規制法のみなし許可

更新日:2025年04月01日

令和7年7月1日以降、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域が市内全域で指定されます。(盛土規制法の規制区域についてはこちら

規制区域の指定後、都市計画法の開発許可が盛土規制法の許可対象規模となる場合、盛土規制法の許可を受けたものとして扱われます。(通称、みなし許可)

みなし許可となる場合の留意事項

1.開発許可申請の審査内容が変わります

みなし許可は、都市計画法の技術基準に加え、盛土規制法の技術基準にも適合する必要があります。

2.設計者の資格が必要となる場合があります

以下の設計を行う場合は、盛土規制法施行令第22条で定める有資格者が設計する必要があります。

  • 高さが5mを超える擁壁の設置
  • 盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設(雨水排水施設を含む)の設置

適用時期について

令和7年7月1日以降に着手する工事に適用されます。特に、以下のような場合は注意が必要です。


・開発許可を受けたが、令和7年7月1日時点で工事未着手のもの

⇒みなし許可が適用されず、別途、盛土規制法の許可が必要です。


・令和7年7月1日時点で、開発許可申請中(未許可)のもの

⇒みなし許可が適用され、盛土規制法の技術基準に適合する必要があります。

令和7年6月30日までに工事着手する開発許可について

開発許可を受けて令和7年6月30日までに工事着手するものは、現行の許可基準が適用されます。

ただし、令和7年7月1日時点で工事中のものは、届け出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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