土地(開発)
宅地造成について、一定の良好な宅地水準の確保と周辺環境との調和を図るために都市計画法に基づく許可等を行っているほか、市街化調整区域内における開発および建築を行うときの都市計画法の手続きも受け付けています。
この他に小規模な開発については、市要綱による開発協議を受け付けています。
新着情報
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開発許可の手引き
開発許可等の基準、申請書の様式、添付書類等はこちらをご覧ください。
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開発許可における盛土規制法のみなし許可
盛土規制法のみなし許可に関する留意事項です。
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市街化調整区域の緩和区域
都市計画法第34条第11号及び12号で、規制を緩和している区域を確認できます。
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開発相談の事前予約
事前に相談内容をお伝えいただく事で、迅速に回答が可能となります。
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申請手数料
開発許可などの申請手数料はこちら
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これまでの制度見直し
開発許可制度に関する平成30年以降の制度見直しの概要です
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開発行為の許可
建築物等を目的とした造成などは、規模及び場所に応じて許可が必要です。
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市街化調整区域内での建築
市街化調整区域内で家などを建てるときは、都市計画法の手続きが必要です。
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開発協議
1ha以上の開発を行う場合、島根県との協議が必要です。
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優良宅地
租税特別措置法による優良宅地の認定手続き、手数料についてはこちら