開発協議

更新日:2023年02月01日

 10,000平方メートル以上の開発を行う場合は、個別の法令に基づく手続きを行う前に、協議を行うことになっています。

(ここでいう「開発」は、宅地の造成をはじめ、土石採取、残土処理等のその他の土地の区画形質の変更も含んでいます。)

 この他に小規模な開発については、市要綱による開発協議を受け付けています。

 この開発協議は、その事業に伴って予想される土地利用に関する問題、災害・公害等の問題、周辺の地域に及ぼす影響等を、計画当初の段階において、各関係機関が、事業の妥当性を総合的に検討、必要に応じ指導・調整を行い、適正な事業の実施を確保させるために行うものです。
開発行為を行う場合は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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