開発行為の許可

更新日:2023年02月01日

 都市計画区域(市街化区域又は市街化調整区域)内で開発行為を行うときは、規模及び場所に応じて許可を受ける必要があります。この許可を一般的に開発許可といいます。また、都市計画区域外であっても、大規模な開発行為(10,000平方メートル以上)を行う場合は、同じく許可が必要になります。

(注意)

  • 都市計画法では、家などの建築物を建てる目的で、造成や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更することを「開発行為」といいます。
  • 開発許可とは、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることを目的に、一定規模の宅地造成においては、道路、公園といった必要な公共施設の整備と、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域やその周辺の良好な住環境を確保するためのものです。

 手数料は別表によります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム