市街化調整区域内での建築に関する手続き

更新日:2023年02月01日

市街化調整区域内で家などを建てるときは、「建築確認申請」を行う前に、都市計画法の手続きが必要になります。

  1. 家の建築計画
  2. 都市計画法の手続き
  3. 建築確認の手続き
  4. 建築着工
  • 新たに家などを建てる場合、原則として「許可」が必要になります。その許可を受けるためには、決められた条件(許可基準)を満たすことが必要です。
  • 昔から住んでいる住宅を補修・増築する場合や、農家が自己の住宅・農業用倉庫を新築する場合などは、「許可」は不要ですが、許可不要である旨の「適合証明」を受けることになります。
  • 決められた条件(許可基準)に該当しないものは、原則として許可を受けることができません。(注意)許可基準は、都市計画法第34条に定められています。具体的に示されているもののほか、地域特性や個別の事情等により開発審査会の議を経て許可される場合もあります。
  • 市街化調整区域内で建築を計画されたときは、都市政策課開発指導係に事前にご相談ください。ご相談の際には、下記の参考資料をご持参ください。
    • 建築を予定されている敷地の状態がわかる図面(建物配置の計画と接している道路の幅などがわかる図面)
    • 公図の写し(法務局備付の地番図)
    • 敷地の地目がわかる資料(土地の登記事項証明書など)
  • 手数料は別表によります。
    • 「開発行為」に該当する場合
      下記リンク「開発行為許可申請手数料」をご覧ください。
    • 「開発行為」に該当しない場合
      下記のリンク「建築許可申請手数料」をご覧ください。
  • 市街化調整区域での建築に関する許可基準および申請書式は、「開発許可の手引き」にも掲載しております。

建築にあわせて開発行為を行う場合

市街化調整区域内で建築を行う場合に、あわせて開発行為(土地の造成や農地転用など)を行う場合には、開発行為の許可の手続きが必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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