これまでの制度見直し

更新日:2025年04月01日

これまでの制度改正の概要

平成30年以降の松江市の開発許可制度に関する制度の見直しの概要となります。

緩和区域から災害ハザードエリアの除外【令和4年4月1日施行】

都市計画法の改正に伴い、頻発・激甚化する自然災害により新たな被害を生まないために、例外的に開発を許容する区域である「緩和区域」から災害の危険性の高い区域である「災害ハザードエリア」を除外しました。

改正後の松江市開発行為等の許可の基準に関する条例及び施行規則

国の法律改正の概要については、国土交通省のホームページをご覧ください。

市街化調整区域内の幹線道路沿道の基準新設【令和3年4月1日施行】

「幹線道路沿道における倉庫等」を建てる場合の松江市開発審会運用基準に追加する制度見直しを行いました。

市街化調整区域の緩和制度の改正について【令和2年4月1日施行】

市街化調整区域のうち、本庄地区、古江地区、秋鹿地区、大野地区、玉湯地区について、緩和区域の追加及び緩和制度の改正を行いました。

公園設置義務の緩和について【令和2年4月1日施行】

0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の開発時の「公園、緑地、広場」の設置義務を緩和しました。

市街化調整区域の既存の建物利用に係る規制の見直し【平成30年4月1日施行】

定住促進や地域活性化へ繋げるため、既存の建物利用について規制基準の見直しを行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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