優良宅地の認定

更新日:2023年02月01日

 開発許可を受ける必要のない宅地造成について、開発許可の技術的基準に準じ一定水準を備えた優良宅地であることを認定するものです。開発許可の場合と同等の審査を行っています。

(注意)開発許可の必要がない宅地造成とは、

  • 都市計画区域外で10,000平方メートル未満のもの
  • 市街化区域内で1,000平方メートル未満のもの
  • 区域区分が定められていない都市計画区域内で3,000平方メートル未満のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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