道路の占用を制限する区域の指定
道路の占用を制限する区域の指定について
平成25年6月に道路法(昭和27年法律第180号)第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
本市においても、電柱による道路の占用を制限する区域を下記対象路線において指定しましたので、お知らせします。
占用の制限の対象とする物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用制限の開始の期日
令和5年8月1日
占用を制限する区域一覧と位置図
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道・緑・水辺相談室
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更新日:2023年12月21日